【受入れ企業必見!】登録支援機関なしの特定技能は可能か?
特定技能制度は、専門性を持つ外国人労働者を企業が受け入れる仕組みです。そして、その企業の委託を受けた登録支援機関が、外国人労働者の管理を行います。企業はこの管理を自社で行うことは可能でしょうか。
特定技能とは?
特定技能とは、人材を確保することが難しい産業分野において、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れる制度です。2018年に「改正出入国管理法」が成立し、それによって在留資格「特定技能」が新たに作られました。そして、翌年4月から、受け入れが可能になったのです。
この特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つがあります。「特定技能1号」は、特定の産業分野で就労できる程度の知識・経験を必要とする技能を持つ外国人労働者向けの在留資格です。また、「特定技能2号」は、特定の産業分野で就労できるための熟練した技能を持つ外国人労働者向けの在留資格です。
登録支援機関とは?
実際に外国人労働者を雇入れる企業等を受入れ機関(特定技能所属機関)と言います。受入れ機関は、外国人労働者と「特定技能雇用契約」を結びます。この契約の内容は、外国人労働者の報酬額が日本人と同等以上でなければならない等の基準を満たす必要があります。
また、一般的に受入れ機関は、1号特定技能外国人に関する支援計画の全ての業務を、専門に機関に委託します。その機関が「登録支援機関」です。
登録支援機関は、以下の基準を満たしていなければなりません。
①当該機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない等)。
②外国人労働者を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる等)。
登録支援機関なしでも良いのか?
ところで、実際に外国人労働者を受け入れる企業等が、登録支援機関に委託せず、自社で外国人労働者を支援することは可能でしょうか?
結論から申し上げますと、可能です、但し、以下の点を理解した上で、行わなければ、後々に問題が発生する可能性があります。
先ず、外国人労働者を受け入れる企業にとって、自社支援をすると、次のようなメリットがあります。
・委託管理費がかからない。
・より多くの、しかもより良い特定技能外国人を雇用することが可能になる。
・雇用した外国人の定着率が向上する可能性がある。
・雇用した外国人と、より密にコミュニケーションを取ることができる可能性がある。
・特定技能外国人の管理ノウハウが蓄積されることになり、今後も安定的に外国人労働者を受け入れができることになる。
・外国人労働者に関する各種手続きを社内で行うので、書類内容の整合性が担保されたり、進捗状況や管理がしやすくなったりする。
一方で、自社支援をすることで、次のようなデメリットがあります。
・自社支援での受け入れに関する知識やノウハウが必要になる。
・上記の知識やノウハウの習得、確立に費用や時間がかかる。
・支援業務に関する手間がかかる。
まとめ
外国人労働者を受け入れる企業は、登録支援機関に委託せず、自社で外国人を支援することも可能です。但し、支援に関する知識を習得しなければならない、かえって費用が掛かる等のデメリットがありますので、その点を十分検討する必要があります。