【専門家が解説!】特定技能の製造業の内容

特定技能とは、人材確保が厳しい分野の企業が、一定の専門性や技能を有する外国人労働者を受け入れる制度です。このうち、製造業の企業には、幾つかの要件がありますので、詳しくご説明します。

特定技能とは?

特定技能とは、人材を確保することが難しい日本の産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための制度です。在留資格の中の「特定技能」に該当します。

「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つがあります。「特定技能1号」とは、特定の産業分野に必要な技能を持っている外国人のための在留資格です。「特定技能2号」とは、特定産業分野に従事できる熟練した技能を持っている外国人のための在留資格です。

製造業とは?

「特定技能1号」の外国人を受け入れる特定産業分野は、以下のとおりです。

①介護、②ビルクリーニング、③工業製品製造業、④建設、⑤造船・舶用工業、⑥自動車整備、⑦航空、⑧宿泊、⑨自動車運送業、⑩鉄道、⑪農業、⑫漁業、⑬飲食料品製造業、⑭外食業、⑮林業、⑯木材産業

一方で「特定技能2号」の外国人は、上記の①・⑨・⑩・⑮・⑯以外の11分野のみで受け入れ可能です。但し、③工業製品製造業は、一部業務区分が対象です。

「工業製品製造業」の分野は、全部で10区分です。対象となる区分は、次のとおりです。

・機械金属加工

・電気・電子機器組立て

・金属表面処理

・紙器・段ボール箱製造

・コンクリート製品製造

・RPF製造

・陶磁器製品製造

・印刷・製本

・紡織製品製造

・縫製

受入れ企業の要件とは?

「工業製品製造業分野」の企業が、特定技能外国人を受け入れる場合の要件は、日本標準産業分類のうち、以下のいずれかに該当していなければなりません。なお、「2号特定技能外国人」を受入れる企業は、※印の産業分野です。

・11 :繊維工業

・141 :パルプ製造業

・1421 :洋紙製造業

・1422 :板紙製造業

・1423 :機械すき和紙製造業

・1431 :塗工紙製造業(印刷用紙を除く)

・1432 :段ボール製造業

・144 :紙製品製造業

・145 :紙製容器製造業

・149 :その他のパルプ・紙・紙加工品製造業

・15 :印刷・同関連業

・18 :プラスチック製品製造業

・2123 :コンクリート製品製造業

・2142 :食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業

・2143 :陶磁器製置物製造業

※2194 :鋳型製造業(中子を含む)

・2211 :高炉による製鉄業

・2212 :高炉によらない製鉄業

・2221 :製鋼・製鋼圧延業

・2231 :熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)

・2232 :冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)

・2234 :鋼管製造業 3299 他に分類されないその他の製造業(RPF製造業のみ)

・484 :こん包業

・2299 :他に分類されない鉄鋼業(ただし、鉄粉製造業に限る。)

※2422 :機械刃物製造業

※2424 :作業工具製造業

※2431 :配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)

・2441 :鉄骨製造業

・2443 :金属製サッシ・ドア製造業

・2446 :製缶板金業(高圧ガス用溶接容器・バルク貯槽製造業のみ)

※245 :金属素形材製品製造業

・2461 :金属製品塗装業

※2462 :溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)

※2464 :電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)

※2465 :金属熱処理業

※2469 :その他の金属表面処理業(アルミニウム陽極酸化処理業のみ)

※248 :ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業

・2499 :他に分類されない金属製品製造業(ドラム缶更生業のみ)

※25 :はん用機械器具製造業(2591消火器具・消火装置製造業を除く)

※26 :生産用機械器具製造業

※27 :業務用機械器具製造業(274医療用機械器具・医療用品製造業、276武器製造業を除く)

※28 :電子部品・デバイス・電子回路製造業

※29 :電気機械器具製造業(2922内燃機関電装品製造業を除く)

※30 :情報通信機械器具製造業

※3295 :工業用模型製造業

※225 :鉄素形材製造業

・2291 :鉄鋼シャースリット業

※235 :非鉄金属素形材製造業

また、売り上げを得る製造品は、企業が所有する原材料によって製造され、出荷されていることも要件です。

さらに、企業が特定技能外国人を受け入れるには、経済産業省が設置する「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」への加入も要件となります。

まとめ

特定技能外国人を受け入れるためには、その企業の産業分野が指定されたものに該当する必要があります。また、その企業が所有する原材料によって製品が製造されていること、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」に加入していること等の要件もあります。


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