【特定技能について解説!】登録支援機関の定期報告とは?

特定技能では、受け入れた企業等をサポートする登録支援機関に、定期報告の義務があります。この定期報告の内容について、ご説明します。

特定技能とは?

特定技能とは、人材の確保が難しい産業分野が、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための制度を言います。2018年に「改正出入国管理法」が成立し、在留資格「特定技能」が新たに設けられました。そして、翌年4月から企業の受け入れができるようになりました。

特定技能には、特定産業分野の技能を持つ外国人のための在留資格である「特定技能1号」と、特定産業分野の熟練した技能を持つ外国人のための在留資格である「特定技能2号」の2つがあります。

従って、「特定技能2号」の方が、「特定技能1号」よりも、より高度な技能が求められることになります。また、後ほどご説明します「登録支援機関」の支援は、「「特定技能1号」のみとなります。

登録支援機関とは?

「特定技能」の外国人を受け入れて、支援する企業等を「受入れ機関(特定技能所属機関)」と言います。この受入れ機関は、外国人と「特定技能雇用契約」を結びます。この契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上である等、幾つかの基準を満たさなければなりません。

また、登録支援機関とは、受入れ機関からの委託により、1号特定技能外国人に関する支援計画の全ての業務を実施する機関です。登録支援機関は、次の①・②の基準を満たす必要があります。

①当該支援機関自体が適切であること(出入国・労働法令違反が5年以内にない等)。

②外国人を支援する体制があること(外国人が理解できる言語で支援できる等)。

また、登録支援機関が登録するためには、以下①~⑥の要件を満たしていなければなりません。

①支援責任者と支援担当者を選任していること。

②以下のいずれかに該当していること。

・2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること。

・2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験があること。

・選任された支援担当者が、過去5年間に中長期在留者の生活相談業務に、2年以上従事した経験があること。

・上記以外に、同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること。

③自らの責めに帰すべき事由により、特定技能外国人・技能実習生の行方不明者を1年以内に発生させていないこと。

④支援の費用を直接的または間接的に、外国人に負担させないこと。

⑤刑罰法令違反による罰則(出入国または労働に関する法令により、5年以内に罰せられた等)を受けていないこと。

⑥出入国または労働に関する法令に関して、5年以内に著しく不正または不当な行為を行っていないこと。

定期報告とは?

定期報告とは、特定技能外国人を支援する目的で定期的(3ヶ月に1回)に面接を行い、その結果を出入国在留管理局へ報告することです。この報告の届け出を、「定期届出」と言います。

定期的に行われる面談は、外国人の現況を聞き取ることが目的です。面談は、外国人が適切な環境で働くことができているかについて、外国人とその監督者(企業の直属の上司、代表者等)に対して、直接聞き取りを行います。

企業が、登録支援機関に外国人の支援を委託している場合、その登録支援機関が外国人に定期面談を行い、受け入れ企業の監督者や担当者も、登録支援機関から面談を受けます。

面接の実施期間と定期報告の提出期限は、以下の①~④のです。

①第1四半期

  実施期間(1月1日~3月31日)、提出期限(4月1日~4月15日)

②第1四半期

  実施期間(4月1日~6月30日)、提出期限(7月1日~7月15日)

③第1四半期

  実施期間(7月1日~9月30日)、提出期限(10月1日~10月15日)

④第1四半期

  実施期間(10月1日~12月31日)、提出期限(翌年1月1日~1月15日)

なお、上記の提出期限を過ぎた場合、定期報告の必要書類と合わせて、遅延発生についての「理由書」を添付する必要があります。この定期報告を怠ると、特定技能外国人の受け入れを継続できなくなる可能性がありますので、注意が必要です。

まとめ

登録支援機関は、3ヶ月に1回特定技能外国人に面談を行い、出入国在留管理局に報告しなければなりません。この報告を怠ると、今後特定技能外国人の受け入れができなくなる可能性があります。


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