【専門家がわかりやすく解説】特定技能とは何か?
日本では、長らく人手不足が続いています。そこで、海外からの労働者を受け入れようとする制度ができました。これが、「特定技能制度」です。ここでは、特定技能をわかりやすくご説明します。
特定技能とは?
特定技能とは、日本国内の人材を確保することが難しい産業分野が、一定の専門性・技能を持っている外国人を受け入れるための制度を言います。2018年(平成30年)に成立した「改正出入国管理法」に基づき、在留資格「特定技能」が創設されました。そして、2019年(令和元年)4月から、受け入れ可能となりました。
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に従事できる程度の知識や経験を必要とする技能を要する業務に従事できる外国人の在留資格です。また、「特定技能2号」は、特定産業分野に従事する熟練した技能を要する業務に従事できる外国人の在留資格です。
「特定技能1号」の在留期間は、法務大臣が指定する「1年を超えない期間」で、技能水準を試験等で確認します。但し、技能実習2号を良好に終了した外国人は、試験等が免除されます。日本語能力水準は、生活や業務に必要な日本語能力について試験等で確認しますが、技能実習2号を良好に終了した外国人は、試験等が免除されます。家族の帯同は、基本的に認められません。そして、受入れ機関、登録支援機関による支援が行われます。
「特定技能2号」の在留期間は3年、1年、6ヶ月のいずれかで、技能水準を試験等で確認します。日本語能力水準は、試験等の確認をしません。家族の帯同は、要件を満たせば認められます。そして、受入れ機関、登録支援機関による支援はありません。
受け入れ可能分野とは?
在留資格「特定技能」を持つ外国人は、生産性向上・国内人材確保の取組を行っても、なお人材を確保することが困難な状況であり、更に外国人によって人材を確保することができる産業上の分野(特定産業分野)が受け入れることになります。
具体的な特定産業分野は、次のように定められています。
①介護、②ビルクリーニング、③工業製品製造業、④建設、⑤造船・舶用工業、⑥自動車整備、⑦航空、⑧宿泊、⑨自動車運送業、⑩鉄道、⑪農業、⑫漁業、⑬飲食料品製造業、⑭外食業、⑮林業、⑯木材産業
なお、特定技能1号は、以上の16分野で受け入れ可能ですが、特定技能2号は、上記の①・⑨・⑩・⑮・⑯以外の11分野で受け入れ可能です。但し、③工業製品製造業については、一部業務区分が対象です。
受入れ機関と登録支援機関
受入れ機関(特定技能所属機関)とは、在留資格「特定技能」を持つ外国人を受け入れて、支援する企業・個人事業主等のことです。
この受入れ機関は、外国人と「特定技能雇用契約」を締結します。この契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上である等の基準に適合していなければなりません。
また、受入れ機関は、次の基準を満たす必要があります。
①特定技能雇用契約が適切である。
②受入れ機関自体が適切である。(5年以内に出入国・労働法令違反がない等)
③外国人を支援する体制がある。(外国人が理解できる言語で支援できる等)
④外国人を支援する計画が適切である。
また、登録支援機関とは、受入れ機関からの委託により、1号特定技能外国人に関する支援計画の全ての業務を実施する機関です。登録支援機関は、次の基準を満たす必要があります。
①当該支援機関自体が適切である。(5年以内に出入国・労働法令違反がない等)
②外国人を支援する体制がある。(外国人が理解できる言語で支援できる等)
また、登録支援機関が登録するためには、以下の要件を満たさなければなりません。
①支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任している。
②以下のいずれかに該当している。
・登録支援機関になろうとする個人・団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ実績がある。
・登録支援機関になろうとする個人・団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する。
・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する。
・上記以外に、登録支援機関になろうとする個人・団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められている。
③1年以内に責めに帰すべき事由により、特定技能外国人・技能実習生の行方不明者を発生させていない。
④支援の費用を直接的、間接的に外国人本人に負担させない。
⑤刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国または労働に関する法令により、罰せられた等)を受けていない。
⑥5年以内に出入国または労働に関する法令に関して、著しく不正または不当な行為を行っていない。
まとめ
特定技能とは、人材を確保することが難しい産業分野に対して、一定の専門性・技能を持っている外国人を受け入れてもらうための制度です。但し、外国人労働者が過酷な条件で働くことがないように、受入れ機関と登録支援機関が設置されています。