【違いを分かりやすく説明します!】特定技能1号・2号とは?

在留資格の中に「特定技能」がありますが、1号と2号に分かれています。ここでは、1号と2号に違いについて、詳しくご説明します。

特定技能とは?

特定技能とは、人材を確保することが難しい産業分野について、一定の専門性・技能を持っている外国人を受け入れるための制度です。2018年(平成30年)に成立の「改正出入国管理法」によって、在留資格「特定技能」が設けられました。そして、翌年4月から、企業が外国人を受け入れことができるようになりました。

1号と2号の違いは?

「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

「1号」は、特定の産業分野に従事できる知識や経験を持っている外国人のための在留資格です。「2号」は、特定産業分野に従事できるための熟練した技能を持っている外国人のための在留資格です。

「1号」の在留期間は、法務大臣が指定する期間ですが、1年を超えない期間となっています。また、技能水準を試験等で確認しますが、技能実習2号を無事に終了した外国人に対しては、試験等が免除されます。さらに、日本語能力水準は、生活・業務に必要な日本語能力を試験等で確認します。但し、技能実習2号を無事に終了した外国人は、試験等が免除されます。なお、家族の帯同は、基本的に認められませんが、受入れ機関、登録支援機関による支援が行われます。

「2号」の在留期間は、3年、1年、6ヶ月のいずれかです。また、技能水準を試験等で確認しますが、日本語能力水準については、確認しません。なお、家族の帯同は、要件を満たせば認められますが、受入れ機関、登録支援機関による支援はありません。

特定技能1号の外国人を受け入れる特定産業分野は、次のように定められています。

①介護、②ビルクリーニング、③工業製品製造業、④建設、⑤造船・舶用工業、⑥自動車整備、⑦航空、⑧宿泊、⑨自動車運送業、⑩鉄道、⑪農業、⑫漁業、⑬飲食料品製造業、⑭外食業、⑮林業、⑯木材産業

但し、特定技能2号の外国人は、上記の①・⑨・⑩・⑮・⑯以外の11分野のみで受け入れ可能です。なお、③工業製品製造業については、一部業務区分が対象です。

留意すべきこととは?

外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、特定技能1号の外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行わなければなりません。また、外国人が、安定的で円滑に業務を行うために、支援計画の作成、実施を専門機関に委託します。委託される機関を登録支援機関と言います。

外国人の支援には、専門的な知識が必要になり、特定技能所属機関が独自に行うことに限界があります。そこで、特定技能所属機関から委託された登録支援機関が、特定技能外国人の支援計画書の作成、実施等を代わりに行うのです。

従って、特定技能の外国人、特定技能所属機関(受け入れ企業)、登録支援機関の三者がうまく連携をとっていくことが重要になります。

まとめ

「特定技能」の1号と2号の違いは、受け入れられる産業の数です(1号16分野、2号が11分野)。また、2号には登録支援機関の支援はありませんが、1号にはあります。


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