【申請者は必見!】技国人ビザの要件とは?
就労系の在留資格の中で、最も多いのが「技人国ビザ」です。このビザを取得するための要件について、ご説明します。
技人国ビザとは?
技人国ビザとは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を略した言い方です。日本国内の企業に勤務する外国人の約9割が、この在留資格の対象者です。
技国人ビザは、その名前のとおり、技術、人文知識、国際業務の3つの分野から成ります。
技術は、理学、工学等の自然科学の技術を必要とする業務です。言い換えれば、専門的、技術的な高度の知識が必要とされる業務です。具体的な職種は、システムエンジニア、プログラマー、建築系エンジニア、航空機の整備、自動車技術開発、データベース構築等です。
人文知識は、法律学、経済学、社会学等の人文科学の知識を必要する業務です。言い換えれば、大学で法学、経済学、商学等を履修し、その知識を生かした業務です。具体的な職種は、会計業務、海外法人との交渉・提携業務、マーケティング支援業務、コンサルティング業務、営業職・事務職等です。
国際業務は、外国の文化に基板を有する思考または感受性が必要な業務です。言い換えれば、外国の社会・歴史・伝統についての専門的知識を生かした業務です。具体的な職種は、空港旅客業務、通訳・翻訳業務、貿易業務、語学教師等です。
技人国ビザの要件とは?
技人国ビザの要件は、次の6つです。
① 申請者が履修した科目と職務内容の関連性があること。
大学等で学んだ専門的な技術や知識が、業務と関連がなければいけません。
② 申請者に経歴があること。
申請する外国人が一定の学力を持っていなければなりません。また、基本的に10年以上の実務経験が必要です。
③ 就職する会社の経営状態が良好なこと。
申請者を採用する会社が、安定的・継続的に外国人を受け入れるような、経営的基盤がなければなりません。
④ 申請者を雇用する必要性と業務量があること。
申請者を採用する会社に、外国人を働かせる必要性、十分な業務量がなければなりません。
⑤ 申請者に対して日本人と同等以上の報酬が支払われること。
採用する会社において、同じ職場で働く日本人社員と同じかそれ以上の報酬額が支払われる必要があります。
⑥ 申請者の素行に問題がないこと。
申請者本人に、退去強制、逮捕歴、犯罪歴がないことです。また留学生であれば、オーバーワークの経験がないことです。
技人国ビザの申請書類
技国人ビザを申請する場合、以下の書類等が必要です。
①在留資格変更申請書(在留資格認定証明書交付申請書)
出入国在留管理局のホームページから、ダウンロードすることができます。
②申請人(外国人)の証明写真
直近3ヶ月以内に撮影したもので、サイズは、「4cm(縦)×3cm(横)」です。
③申請人のパスポート
申請時に日本にいる場合は、原本を提示します。また、外国から呼び寄せる場合は、コピーを提出します。
④申請人の在留カード
申請時に日本にいる場合は、原本を提示します。また、外国から呼び寄せる場合は、提出不要です。
⑤申請人の学歴を証明する書類
日本の学歴であれば、短期大学(準学士)以上かまたは専門学校卒業(専門士)であることが要件です。外国の学歴であれば、大学卒業相当以上です。
⑥申請人の実務経験を証明する書類
申請者が、学歴要件を備えていない場合に必要です。
⑦日本語試験合格証のコピー
日本語資格がある場合、合格証や結果通知書等のコピーを提出します。
⑧就職先の登記事項証明書
日本の法務局で取得します。
⑨前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
税務署受付印がある書類(会社控え)が必要です。
⑩直近年度の決算書類
損益計算書と貸借対照表を提出します。
⑪雇用契約書(内定通知書)
雇用契約書の代わりに、内定通知書でも構いません。
⑫会社概要書
会社パンフレット、ホームページの会社概要ページを提出します。
⑬職務内容説明書
申請者の職務内容を詳しく説明した書類を提出します。
まとめ
技人国ビザは、就労系ビザの中でも、最もポピュラーな在留資格です。要件も多く、また提出書類も多岐にわたるので、申請する際には十分注意する必要があります。