【素朴な疑問にお答えします!】技人国ビザで副業は可能か?
技人国ビザは、日本で働く外国人にとって、最も一般的な在留資格です。このビザを持つ外国人は、他に副業やアルバイトをすることはできるのでしょうか。この点を詳しくご説明します。
技人国ビザとは?
「技人国ビザ」とは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の略称です。日本国内の会社に就労する外国人の約9割が、この在留資格に該当します。従って、就労ビザの中で最も一般的な在留資格です。
なお、在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、以前には在留資格「技術」と在留資格「人文知識・国際業務」の2つに分かれていました。言い換えれば、理系の在留資格と文系の在留資格という分け方だったわけです。
しかし、業務が複雑化するに従いに、理系と文系に分けることが難しくなったため、法改正によって在留資格「技術・人文知識・国際業務」になりました。
副業は可能か?
ところで、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持ち、日本国内の会社で働く外国人は、本業以外に副業やアルバイトをすることは可能でしょうか。
結論から申し上げますと、可能です。但し、本業以外の仕事を行う場合には、出入国在留管理局に「資格外活動許可」の申請を行い、許可される必要があります。
それでは、どのような仕事が副業、つまり「資格外活動」になるのでしょうか。それは、実際に持っている在留資格で認められている職種以外の仕事を行う場合です。例えば、「技術」の在留資格を持っている外国人が機械技術者として会社で働いている場合、同じ職種である機械技術者としての仕事を本業以外に行っても、「資格外活動」の許可を取得する必要はありません。
しかし、在留資格「技術」の外国人が、全くテリトリーが異なる職種、例えば通訳の仕事を行う場合には、「資格外活動」の許可を取得しなければなりません。但し、この通訳の仕事をボランティアで行い、全く報酬を受け取らない場合は、「資格外活動」の許可を取得する必要がありません。
副業をする際の注意点
もし本業以外の仕事を行う場合で、それが「資格外活動許可」が必要であれば、本人にその自覚があったかなかったかに関わらず、不法就労となってしまい、罰則の対象者に該当します。
このような事態になれば、本国へ強制退去されるような処分が下される可能性が出てきます。仮に強制退去となると、日本から出国しなければならないだけでなく、初犯であっても5年間は日本に再上陸することはできません。
それ以外でも、日本の会社の中には、そもそも副業を禁止しているところもあります。特に、同じ業種の副業をすることは、情報漏洩にもつながるため、認めていない会社が少なくありません。
また、副業を認めている会社であっても、必ず会社に事前報告するように規定しているところもあります。従って、副業を行う際には、会社の規程を確認しておく必要があるということです。
まとめ
技人国ビザを持っている外国人が、本業以外に、ビザで許可されていない仕事をする場合は、「資格外活動」の許可を得る必要があります。また、会社自体が副業を認めていないケースもありますので、十分注意する必要があります。