【専門家が詳しく説明!】特定技能の登録支援機関になるには?
登録支援機関とは、在留資格「特定技能」を有する外国人を支援するための機関です。外国人労働者が、日本で支障なく働いてもらうための支援を行います。この登録支援機関になるには、どのような手続き、要件があるのでしょうか。
特定技能とは?
特定技能とは、日本での人材確保が難しい産業分野が、一定の専門性・技能を持っている外国人を受け入れるための制度です。2018年(平成30年)に成立した「改正出入国管理法」によって、在留資格「特定技能」が創設され、翌年4月から、受け入れが可能になりました。
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。「特定技能1号」は、特定の産業分野に従事できるための知識や経験を持つ外国人のための在留資格です。「特定技能2号」は、特定の産業分野に従事するための熟練した技能が必要とされる外国人のための在留資格です。
「特定技能1号」の対象となる外国人の在留期間は、「1年を超えない期間」で法務大臣が指定し、技能水準を試験等で確認します。但し、技能実習2号を問題なく終了した外国人は、試験等が免除されます。日本語能力は、生活や業務に必要な能力を試験等で確認しますが、技能実習2号を問題なく終了した外国人は、試験等が免除されます。家族の帯同は、基本的に認められません。そして、受入れ機関、登録支援機関による支援が行われます。
「特定技能2号」の対象となる在留期間は、3年、1年または6ヶ月で、技能水準を試験等で確認します。日本語能力水準については、試験等での確認はありません。家族の帯同は、一定の要件を満たせば認められます。そして、受入れ機関、登録支援機関による支援はありません。
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、外国人を受け入れる日本の企業から委託されて、特定技能1号外国人が安定的で円滑に業務を行うために、支援計画の作成、実施を行う機関を言います。なお、特定技能外国人を雇用するために受け入れる企業・団体を「特定技能所属機関」と言い、この機関は、特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行います。
特定技能外国人に対する支援は、専門的な知識が必要ですから、特定技能所属機関自身が支援を行うことは、簡単ではありません。そこで、登録支援機関が、特定技能所属機関から依頼されて、特定技能外国人の支援計画書の作成、実施を代行することになります。
登録支援機関になるには?
登録支援機関になるには、出入国在留管理庁長官の許可を受ける必要があります。登録支援機関として認められるためには、2ヶ月程度審査が必要ですから、支援業務開始日の2ヶ月以上前までに、申請する必要があります。
申請方法は、登録申請書、立証資料、申請手数料(納付書に収入印紙貼付)、返信用封筒(切手添付)を地方出入国在留管理官署に持参、あるいは郵送します。
なお、技能実習制度では、監理団体は商工会や事業協同組合等の非営利団体に限られていましたが、登録支援機関は個人や民間企業等もなることができます。但し、以下の要件を満たす必要があります。
まず、支援責任者、及び1名以上の支援担当者を選任しなければなりません。支援責任者と支援担当者には、中立で適正であることが求められていますので、受入れ機関(特定技能所属機関)の役員の親族は、なることができません。
また、過去に外国人の受け入れ、相談業務等の経験や実績があり、支援業務が確実にできると認められる必要もあります。その他に、外国人が十分理解できる言語によって情報提供ができる、支援費用は外国人に直接にも間接的にも負担させない等の要件もあります。
まとめ
登録支援機関になるのは、支援責任者や支援担当者を選任する、過去に外国人の受け入れや相談業務の実績がある等の要件が必要です。その上で、申請書に必要書類・資料を添えて、地方出入国在留管理官署に提出します。