【特定技能について教えます】登録支援機関の申請は行政書士に依頼すべきか?
特定技能とは、人材不足に悩む産業分野が優秀な外国人労働者を雇用できるための制度です。雇用する会社を支援する機関を登録支援機関と言いますが、この申請は自社で行っても問題ないのでしょうか?
特定技能とは?
特定技能とは、人材確保が難しい日本の産業分野が、専門性や技能を持っている外国人を受け入れるための制度です。「改正出入国管理法」が2018年に成立し、在留資格「特定技能」が創設され、翌年4月から企業の受け入れができるようになりました。
「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。「特定技能1号」は、特定の産業分野に従事できる知識や経験が必要される技能を持つ外国人ための在留資格です。また、「特定技能2号」は、特定の産業分野に従事できる熟練技能を持つ外国人のための在留資格です。
なお、「特定技能1号」の在留期間は、法務大臣が指定する期間(1年未満)ですが、「特定技能2号」の在留期間は、3年、1年、6ヶ月のいずれかです。
「特定技能1号」は、技能水準を試験等で確認しますが、「技能実習2号」を問題なく終了した場合は、試験等が免除されます。一方で、「特定技能2号」は、技能水準を試験等で確認します。
また、「特定技能1号」の場合、日本語能力水準に関して、生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認しますが、技能実習2号を問題なく終了した外国人は、試験等が免除されます。「特定技能1号」は、家族の帯同が基本的に認められませんが、「特定技能2号」は、要件を満たすことで、認められます。
「特定技能1号」は、受入れ機関、登録支援機関による支援が行われますが、「特定技能2号」にはありません。
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、外国人を雇用する(受け入れる)企業から委託され、特定技能1号の外国人が、安定的で円滑に業務を行う目的で、支援計画の作成、実施を行う機関です。一方で、外国人を雇用するために受け入れる企業や団体を、特定技能所属機関と言い、外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行うことになります。
特定技能外国人の支援は、専門的な知識が必要になりますから、特定技能所属機関自身で行うことが難しいため、登録支援機関が、外国人の支援計画書の作成、実施を代行するのです。
行政書士に依頼すべきか?
登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁長官の許可を受けなければなりません。申請方法は、登録申請書、立証資料、申請手数料(納付書に収入印紙貼付)、返信用封筒(切手添付)を地方出入国在留管理官署に持参するか郵送をします。
登録支援機関として許可されるためには、さまざまな条件を満たさなければならず、必要書類の作成、資料の収集には労力や時間が必要です。従って、申請に関する知識やノウハウが必要となりますから、行政書士に代行を依頼するという方法があります。
行政書士に依頼する最大のメリットは、申請の正確さ、迅速さです。申請において、少しでも書類に不備があったり、資料が不足していたりすると、修正等が必要です。修正を施しても、要件を満たさない場合には、不許可となります。
行政書士は、「申請のプロ」ですから、計画的に申請を行い、時間や労力を極力減らすことができます。また、提出先の担当者からの確認や質問に対しても、的確に対応してくれるはずです。
もちろん、自社で申請する方が費用の点では安心ですが、行政書士に依頼をすれば、費用以上のメリットを実感できるはずです。
まとめ
登録支援機関の申請には、多くの要件があるため、申請には時間と労力を要します。従って、申請のプロである行政書士に依頼すれば、その時間や労力を節約することができます。