【疑問に答えます】特定技能・自動車運送業の注意点とは?

特定技能とは、人手不足に悩む産業分野が、一定の技能を持つ外国人労働者を受け入れる制度です。特に、長年人材不足に悩む自動車運送業にとっては、有効な制度です。詳しくご説明します。

特定技能制度とは?

特定技能制度とは、人材を確保することが難しい産業分野に、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れる制度です。2018年成立の「改正出入国管理法」で在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から外国人の雇い入れることができるようにました。

在留資格「特定技能」には、知識や経験を有する外国人が特定産業分野に従事できる「特定技能1号」と、熟練した技能を有する外国人が特定産業分野に従事できる「特定技能2号」の2種類があります。

特定技能・自動車運送業とは?

特定技能1号は、16の産業分野で雇い入れるが可能です。また、特定技能2号は、11の産業分野で雇い入れが可能です。その中に、次にご説明する「自動車運送業」があります。

日本の自動車運送業界は、労働時間が長く、ドライバーの高齢化や人手不足が、長年深刻な問題となっています。2022年の統計ですが、自動車運送業界の求人倍率は2.61倍で、5年後(2026年)には、約28万8,000人もの人手不足が見込まれています。業種別で見ると、トラック運送業は約20万人、タクシー運送業は約6万7,000人、バス運送業は約2万2,000人が不足すると予想されています。

人手不足を解消するために、在留資格「特定技能」では、トラック運送業、タクシー運送業、バス運送業の3業種で、外国人の雇い入れができるようになりました。但し、雇用形態としては、あくまでも直接雇用のフルタイムであり、派遣は認められていません。

注意点

特定技能で雇い入れる外国人運転手には、事業用自動車の運転、それに付随する業務全般に従事させることができます。「付随する業務」とは、会社に雇用されている日本人運転手が、通常に行っている業務内容という意味です。

特定技能「自動車運送業」では、外国人を採用するに際し、外国人本人の要件、雇い入れる企業の要件を満たす必要があります。

まず、外国人の要件は、以下の2つです。

・技能水準・・・従事する業務に必要な知識または技能がある。

・日本語能力・・・日本での生活に必要な日本語能力、従事する業務に必要な日本語能力がある。

なお、トラック、タクシー、バスのそれぞれの業種で求められる要件もあります。

・トラック・・・第一種運転免許を有している。

・バズ・タクシー・・・第二種運転免許を有している。

次に、雇い入れる企業の要件は、以下の5つです。

・道路運送法第2条第2項に規定する「自動車運送事業を経営する事業者」である。

・「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」の認証を受けている。あるいは、安全性優良事業所(Gマーク)を保有している。

・日本標準産業分類「43道路旅客運送業」、あるいは「44道路貨物運送業」に該当する。

・自動車運送業分野・特定技能協議会に加入している。

・「新任運転者研修」を実施している(タクシー・バスの場合)。

まとめ

特定技能・自動車運送業は、トラック、タクシー、バス業界の人手不足を解消するための制度です。但し、雇う外国人や雇い入れる企業にも要件がありますので、注意が必要です。


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