【東京・関東等在住の方は必見!】技人国ビザの手続きとは?

技人国ビザは、最も一般的な在留資格です。在留資格の手続きは、出入国在留管理局で行いますが、ここでは日本で最も大きい「東京出入国在留管理局」について、ご説明します。

技人国ビザとは?

技人国ビザとは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の略称です。日本の企業に勤める外国人のうち、約9割がこの在留資格を持っています。従って、就労系ビザで最も一般的な在留資格です。

なお、在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、以前在留資格「技術」と在留資格「人文知識・国際業務」の2つの在留資格に分類されていました。つまり、理系の業務と文系の業務に分けていたのです。

しかし、業務が複雑に入り組むことが多くなり、理系と文系に分けることが困難になった結果、法改正で現在の在留資格「技術・人文知識・国際業務」になりました。

技人国ビザに該当する職種とは?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち、「技術」は、理学、工学等の自然科学の分野に属する技術が必要とされる業務です。例えば、システムエンジニア、プログラマー、建築系エンジニア、航空機の整備、自動車技術開発、データベース構築等です。

「人文知識」は、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の知識を必要とする業務です。例えば、会計業務、海外法人との交渉・提携業務、マーケティング支援業務、コンサルティング業務、営業職・事務職等です。

「国際業務」は、外国の文化関する思考または感受性を必要とする業務です。例えば、空港旅客業務、通訳・翻訳業務、貿易業務、語学教師等です。

東京での手続き

外国人の在留資格を取り扱う出入国在留管理局は、法務省の内部部局です。全国に、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の8つの地方出入国在留管理局があります。また、その下に各国際空港に7つの支局、さらに61か所の出張所、3か所の入国管理センターが設置されています。

その中でも、最も申請件数が多いのは、東京出入国在留管理局です。東京出入国在留管理局は、東京都、神奈川県(横浜支局が管轄)、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県を管轄しています。本局、3支局と12出張所(横浜支局管下の1出張所を含む)で構成されています。所在地は、「東京都港区港南5-5-30、電話番号は「0570-034259(IP電話)」(海外からは 03-5796-7234)です。

出入国在留管理局もお役所の1つですから、基本的にいつも込み合っており、待ち時間を長く感じるかもしれません。

在留資格の期限の更新、資格変更、永住申請等の手続きは、午前中の早い時間に着いても、昼までかかるのが一般的です。仕事の関係等で時間が取れない方は、行政書士等の申請取次の資格を持つ人に依頼する方法もあります。また、費用等の関係で自ら手続きをしたい人は、開門時間8時半の前に並んで、整理券をもらうことが一番早い方法です。

申請時間は、受付終了時間が午後4時ですから、「お役所は午後5時まで空いているから」と思って、午後4時過ぎに行っても、窓口が閉まっていて、手続きできないことになります。

なお、東京出入国在留管理局の場合、1階に売店があり、切手や収入印紙を発売しています。また、外には、証明写真を撮影できるブースもあります。

まとめ

在留資格「技人国」は、日本で働く外国人の約9割が持っているビザです。東京都を中心とした1都9県に在住する外国人は、在留資格の手続きを、東京出入国在留管理局が管轄する支局・出張所で行うことになります。


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