【素朴な疑問に答えます】高度人材と技人国の違いとは?
在留資格に「高度人材(高度専門職)」と「技人国」があります。これらの違いはどこにあるのでしょうか?詳しくご説明します。
高度人材とは?
「高度人材」を出入国在留管理庁では、次のように定義しいています。
・国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材
・我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材
少し分かりにくい表現ですが、もっと端的に言うと、「新しいアイデアやスキルによって,日本経済を発展させることのできる優秀な人材」となります。
高度人材には、次に掲げる3つの分野があります。但し、各分野での評価項目が異なりますので、自分に適した活動を確認する必要があります。
- 高度学術研究分野
研究,研究の指導、または教育をする活動する活動(大学教授等)
⇒「高度専門職1号イ」
- 高度専門・技術分野
知識、または技術を要する業務に従事する活動、または教育をする活動する活動(ITエンジニア等)⇒「高度専門職1号ロ」 - 高度経営・管理分野
事業の経営を行い、または管理に従事する活動(会社経営者等)⇒「高度専門職1号ハ」
なお、高度人材として認定されるためには,出入国在留管理庁が規定するポイント計算表によって計算し、一定以上のポイントを獲得する必要があります。ポイントの加算方法は、各分野によって異なります。
技人国とは?
「技人国」とは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のことです。日本国内の会社に雇用されている外国人のうち、約9割がこの在留資格の対象者です。従って、就労系ビザでは、最も一般的な在留資格です。
なお、「技術・人文知識・国際業務」は、以前は「技術」、「人文知識・国際業務」の2つの在留資格でした。つまり、理系の業務に関する在留資格と文系の業務に関する在留資格に分かれていたのです。
しかし、会社の業務が徐々に複雑、高度化する従って、理系と文系に分けることが、難しくなってきました。そこで、法改正で現在に「技術・人文知識・国際業務」になりました。
2つの違いは?
高度人材と技人国との大きな違いは、以下の3つです。
まず、在留期間について、高度人材の場合、「高度専門職1号」は5年、「高度専門職2号」は無制限です。一方で、技人国の場合、初回は通常1年で2回以降は最高で5年です。
次に、年収の水準について、高度人材の場合は、年収は300万円以上です。一方で、技人国の場合は、明確な金額はなく、日本人と同額ということになっています。
最後に、永住権の取得に必要な在留期間ついて、高度人材の場合、3年(高度人材のポイント70点以上)または1年(同80点以上)です。一方で、技人国の場合、10年以上の在留が必要です。
まとめ
高度人材は、文字どおり高度な専門知識をもつ人材のことです。一方、技人国は、最も一般的な在留資格です。両者において最も大きな違いは、永住権の取得に必要な点数です。このことからも、日本国内でのステータスの違いが分かります。