【特定技能について詳しく説明!】登録支援機関の変更届とは?

登録支援機関とは、特定技能の外国人を受け入れた企業等に代わり、支援計画を作成したり実施したりする機関のことです。この機関は、出入国在留管理局への登録が必要ですが、登録内容に変更が生じた場合には、期限内に変更届を提出しなければなりません。

特定技能とは?

特定技能とは、人材の確保が難しい産業に、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れる制度のことです。2018年在留資格「特定技能」が創設され、翌年20194月から受け入れ可能になりました。

在留資格「特定技能」には、特定産業分野に従事できる知識や経験を要する業務に従事できる外国人のための在留資格である「特定技能1号」と、特定産業分野に従事する熟練した技能を要する業務に従事できる外国人のための在留資格である「特定技能2号」があります。

なお、「特定技能1号」の場合、受入れ機関(受け入れる企業等)、登録支援機関による支援が行われますが、「特定技能2号」では、それらの支援はありません。

登録支援機関とは?

登録支援機関とは、外国人を受け入れる企業からの委託を受け、特定技能1号の外国人が、安定的で円滑に業務が行えることを目的として、支援計画の作成し実施する機関です。なお、特定技能外国人を受け入れる企業等を、特定技能所属機関と言いますが、ここでは外国人に対して、職場・日常生活・社会上の支援を行わなければなりません。

外国人の支援は、専門的な知識が必要になりますから、特定技能所属機関が自ら行えない場合が少なくありません。そこで、特定技能所属機関から委託を受けた登録支援機関が、特定技能外国人の支援計画書の作成、実施を行っているのです。

どのような場合に変更届が必要か?

登録支援機関は、出入国在留管理局に登録しますが、その登録内容に変更が生じたら、「変更届」を出さなければなりません。

具体的ひは、以下の内容に変更が生じたら、変更届の提出が必要です。

・事業者の氏名または事業名

・事業所の住所

・企業代表者の氏名

・支援業務を行う事務所の所在地

・支援業務の内容および実施方法

・支援業務を開始する予定年月日

・特定技能外国人からの相談に応じる体制の概要

変更届は、変更の日から14日以内に提出しなければなりません。もし提出しなかった場合、あるいは提出した後に、登録拒否事由に該当していることが発覚した場合には、今後の活動できなくなる可能性があります。

なお、変更届は、以下の方法で提出できます。

・インターネットを使って提出する。

・窓口に提出する。

・郵送する。

インターネットを利用する場合は、「出入国在留管理庁電子届出システム」にアクセスして、利用者情報を登録します。

窓口に提出する場合は、登録支援機関として活動している企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に行く必要があります。なお、受付時間は、平日の午前9時~12時、13時~16時です。但し、届出の内容によっては、曜日指定あるいは時間指定を設けている所もあるためので、事前に電話で問い合わせた方が良いでしょう。

また、郵送する場合、宛先は窓口の場所と同じです。但し、身分証明書(免許証等)の写しを同封する必要があります。

まとめ

登録支援機関は、登録内容に変更が生じたら、14日以内に変更届を提出しなければなりません。期限内に出さなかったり、変更した内容が登録拒否事由に該当していたりした場合には、その後の活動ができなくなることがあります。


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