【素朴な疑問に答えます!】技人国と特定技能は何が違うのか?

在留資格「技人国」は、日本国内で働く外国人の多くが取得している就労系ビザです。また、ここ数年で「特定技能」の在留資格を持った多くの外国人が、日本国内で働くようになりました。この2つの在留資格は、何が違うのでしょうか。

技人国とは?

「技人国」とは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のことです。国内の企業に勤める外国人のうち、約9割が「技人国」に該当します。従って、就労系のビザ(在留資格)の中で最も代表的な在留資格です。

なお、「技人国」は、在留資格「技術」と在留資格「人文知識・国際業務」の2つの在留資格が合体してものです。つまり、以前は理系(技術)業務と文系(人文知識・国際業務)業務という分け方だったのです。

しかし、業務が複雑化・混在化することで、はっきりと理系と文系に分けることが困難になってきたため、法改正により「技術・人文知識・国際業務」になりました。

特定技能とは?

特定技能とは、人材の確保が難しい産業分野に、専門性・技能を持つ外国人を受け入れてもらう制度です。正式には、在留資格「特定技能」と言い、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つがあります。

「特定技能1号」は、特定の産業分野に必要な技能を必要とする業務に従事できる外国人向けの在留資格です。「特定技能2号」は、特定の産業分野に従事するために必要な熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格です。

「特定技能1号」の場合、受入れ機関(雇用する企業)、登録支援機関が支援しますが、「特定技能2号」では、受入れ機関、登録支援機関による支援はありません。

2つの違い

「技人国」と「特定技能」の違いは、大きく分けて4つです。

先ず1つ目は、「技人国」と「特定技能」では、従事できる職種や産業分野が異なることです。「技人国」はIT関連事業、法律、教育等の専門分野が対象となっていて、単純作業を主とするような業務には従事することができません。一方の「特定技能」では、特定された産業分野に適した人材を受け入れることが可能です。


次に2つ目は、学歴等の要件が異なることです。「技人国」は大学、専門学校卒業、あるいは実務経験を有する外国人が取得できる在留資格です。技術・人文知識では実務経験が10年以上、国際業務では3年以上の経験が必要となっています。一方の「特定技能」は、産業分野ごとに指定された「特定技能評価試験」の合格、「日本語能力試験」の合格によって取得が可能です。

次に3つ目は、在留期間の違いです。「技人国」の在留期間は、3ヶ月、1年、3年、5年で、更新の上限はありません。なお、新規申請の場合、在留期間は通常1年とされ、更新を繰り返すことで、3年、5年と更新期間が延長されます。また、条件を満たすことで、永住権も取得できます。


一方「特定技能」は、1号の在留期間は通算5年までで、4ヶ月、6ヶ月、1年ごとに更新します。なお、在留期間がいくら長くても、永住権は取得できません。2号の在留期間は、更新の上限はなく、6ヶ月、1年、3年ごとになります。また、条件を満たすことで、永住権を取得することができます。

最後に4つ目は、家族帯同に違いです。家族が帯同することを認めているのは、「技人国」と「特定技能2号」で、「特定技能1号」では認められていません。

まとめ

「技人国」と「特定技能」は、よく耳にする在留資格です。しかし、職種・産業分野、学歴名等の要件、在留期間、家族帯同の有無等の点で、両者は異なります。


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