【疑問に答えます!】技国人はアルバイトできるのか?

日本の会社でも、条件付きで副業を求める会社が増えてきました。一方で、日本国内の会社で働く外国人はどうなのでしょうか。代表的な在留資格である「技国人」を例にとって、ご説明いたします。

技国人とは?

「技人国」とは、在留資格の1つである「技術・人文知識・国際業務」の略称です。この在留資格は、日本国内の会社等に勤務する外国人のうちの約9割に該当します。つまり、就労系のビザの中で最もポピュラーな在留資格と言えます。

なお、「技人国」は、元々あった「技術」と「人文知識・国際業務」という2つの在留資格が合体してものです。以前は理系業務が「技術」、文系業務(人文知識・国際業務)と分類されていましたが、産業構造や業務等が複雑化、混在化したことによって、理系と文系の2つに分けることが困難になってきました。

その結果、法改正によって、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に統合されたのです。

アルバイトできるのか?

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持ち、国内の会社等で働く外国人は、本業以外に副業やアルバイトはできるのでしょうか。

結論から申し上げますと、副業やアルバイトはできます。しかし、もし本業以外の仕事をしたい場合には、出入国在留管理局へ「資格外活動許可」を申請し、許可を得なければなりません。

どのような仕事が「資格外活動」に該当するのかと言うと、現在取得している在留資格で一定の職種が許可されていますが、もしそれ以外の仕事を行うのであれば、「資格外活動」の許可を得なければならないことになります。

例えば、「技術」の在留資格を所持している外国人が、機械技術者として会社等に勤務している場合には、機械技術者の仕事を会社以外(本業以外)で行っても、「資格外活動」の許可は不要です。

しかし、「技術」の在留資格を持つ外国人が、分野が違う職種、例えば通訳の仕事をする場合には、「資格外活動」の許可を取得する必要があります。ただ、通訳の仕事を単なるボランティアとして行い、報酬を得なければ、「資格外活動」の許可を取得は不要です。

注意点

「資格外活動許可」を得る必要があるのにも関わらず、もしボランティアィア以外で、報酬を得て本業以外の仕事を行った場合には、本人が「許可を得る必要があることを知らなかった」としても、結果的には不法就労となります。

不法就労ということになってしまうと、本国へ強制退去されるような処分が下る可能性もあります。もし強制退去処分になった場合には、文字どおり日本から強制的に退去(出国)させられることになります。また、仮に今回が初犯であっても、今後5年間は日本に再上陸することができなくなります。

また、日本では、「就業規則」で副業を禁止している会社が少なくありません。特に、現在勤務する会社と同じ職種の会社で副業をすることについては、会社の機密情報の漏洩にもつながるため、特に禁止している会社がほとんどです。

もし副業を認めている会社の場合でも、会社に事前報告し、許可を得るように規定しているところも数多くあります。従って、もし副業やアルバイトを行う場合には、会社の規程を予め確認しておかなければなりません。

まとめ

「技国人」の在留資格を持つ外国人が、認められている業種以外の仕事を副業、アルバイトとして行う場合は、「資格外活動」の許可を取得する必要があります。また、そもそも規程で「副業禁止」を規定している会社もありますので、事前に確認しましょう。


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