【疑問にお答えします!】特定技能2号とは?
外国人が日本で働くための制度として、「特定技能」があります。さらに、この制度には1号と2号がありますが、どのよう違うのでしょうか?詳しくご説明いたします。
特定技能とは?
少子高齢化が進む日本では、様々な産業分野での人手不足が深刻になっています。このような背景を下に、外国人労働者の活躍を推進するために、在留資格「特定技能」が導入されることになりました。
この制度は、2019年に創設されたものです。人材不足が特に顕著な産業分野で、一定の専門性・技能を持った外国人が就労できる仕組みとなっています。対象となる産業分野は、介護・建設・農業・外食業等、14分野に渡ります。
特定技能は、今までの技能実習制度とは違って、人手不足の解消を主な目的としています。従って、即戦力としての技能や日本語能力が求められることになります。つまり、労働者として、待遇面においても日本人と同等であることが原則です。
特定技能には「1号」と「2号」があり、それぞれ在留期間や家族帯同の可否に相違点があります。制度全体を理解した上で、2号の特徴を理解することが重要です。
特定技能2号とは?
特定技能2号とは、特定技能の上位資格として位置づけられているものです。具体的に言うと、特定技能1号で一定期間就労し、経験を積んだ外国人労働者が、さらに高い技能を身に付けることで移行できる仕組みということになります。
現在の対象分野は、「建設」と「造船・舶用工業」の2分野に限定されています。いずれの分野も、高度な専門性や現場での責任を伴う業務が求められるのです。
特定技能2号の特徴としては、日本に在留する期間の上限がなく、更新を続けることで、長期的に日本で生活できるという点です。また、配偶者や子ども等の家族が、日本に帯同することを認めています。従って、将来的に日本での定住や生活基盤を築きやすくなります。この点は、今までの外国人就労制度にはない、大きな特徴です。
但し、特定技能2号への移行には、厳格な試験や評価が必要です。従って、1号の外国人が簡単に2号を取得できるというものではありません。それでも、雇用する会社にとっては、長期的に有能な外国人労働者を確保できる制度ですから、益々に注目度が上がっていることは確かです。
特定技能1号との違い
特定技能1号と2号の最も大きな相違点は、先程ご説明したように、「在留期間」と「家族帯同」の可否です。
1号は、最長5年間の就労が可能ですが、更新を続けてもそれ以上の延長は認めらません。また、原則として自分の家族を、日本に呼び寄せることもできません。
2号は、在留期間に制限がなく、更新を続けることで、実質的に永住に近い形での滞在が可能です。さらに、自分の家族を日本に呼び寄せることができますから、日本に生活の基盤を置いた生活設計ができます。
もう一つの違いとしては、対象となる産業分野です。1号は14分野ですが、2号は建設と造船の2分野に限定されている点です。また、求められる技能水準も2号の方が1号より高いので、現場での指導的立場や専門的役割を担うことが、周りから期待されることになります。言い換えるなら、1号が日本で就労する「入口」であり、2号は「定住へのステップ」ということになります。
まとめ
特定技能制度とは、特に人手不足の分野に有能な外国人労働者を雇い入れる制度です。また、1号と2号に分類されていますが、これらの違いは、在留期間と家族の帯同の可否です。























