【特定技能の関係者必見!】定期届出とは何か?

特定技能とは、人手不足に悩む業種に、一定の技能や日本語能力をもつ外国人を雇入れる制度です。雇入れた会社や支援する機関には、定期届出が義務付けられています。この点を詳しくご説明いたします。

特定技能とは?

特定技能とは、人手不足が深刻な業種において、一定の技能と日本語能力を持っている外国人の雇用を認める在留資格です。

この在留資格は2019年に新設されました。対象とする分野は、介護、外食業、建設業等の12分野です。特定技能には、「1号」と「2号」の2種類があります。1号は、上限5年の在留が可能です。2号は、熟練した技能を持つ外国人が対象で、家族の帯同も認められています。


外国人を受け入れる会社(受入れ機関)や支援を行う登録支援機関は、法令に基づいて、外国人の就労や生活が適正に行われているかを確認し、報告する義務が課されています。その一つが「定期届出」です。これは、就労する外国人が安心して、会社で働き続けるための仕組みです。従って、企業側にも適正な管理が求められる重要な制度です。

定期届出とは?

定期届出とは、特定技能の外国人労働者を雇用している受入れ機関や支援を行う登録支援機関が、3ヶ月ごとに出入国在留管理庁(入管)へ提出する報告書のことです。

その目的は、特定技能外国人の労働条件や生活支援が法令に沿って適切に行われているかを確認することです。届け出る内容は、勤務日数、賃金の支払い状況、住居の変更、支援の実施記録、外国人との面談結果等です。また、書式は「特定技能所属機関等届出書」を使用します。提出方法は、郵送か電子申請です。


なお、この届出を怠ったり、虚偽の内容を報告したりした場合には、入管から指導を受けることになります。さらに、受入れ機関の認定取消、特定技能外国人の在留資格更新に支障をきたすこと場合もあります。従って、この報告については、正確かつ期限内の提出が求められるのです。

定期届出で注意すべきことは?

定期届出で注意すべきことは、「期限」、「記載内容の正確さ」です。

届出は、原則的に前回の届出日から3ヶ月以内に提出する必要があります。例えば、4月に届出をした場合には、次回は7月までが提出の期限です。この期限を過ぎると、行政からの指導あるいは改善命令の対象になる場合があります。


また、提出した内容について、賃金、勤務時間、支援実施状況等の記載内容が、実際と異なる場合、虚偽報告と判断されます。従って、報告内容の基となる資料(給与明細、出勤簿、支援記録等)を整理しておくことが重要です。


なお、登録支援機関が受入れ機関支援を担当している場合には、支援内容を具体的に記録し、受入れ企業と共有する必要があります。提出様式や届出先は、変更されることがありますから、常に入管の公式サイトで最新情報を確認しましょう。

まとめ

定期届出は、受入れ機関や登録支援機関に課された義務です。但し、単なる報告義務ではなく、外国人労働者が安心して日本で働ける環境を維持するためのシステムだと言えます。正確な届出と適切な支援を行うことが、会社の信頼に繋がるのです。


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