【子どもの帰化を検討の方へ】日本国籍の取得に年齢制限はあるのか?
日本に在留する外国人が一定の要件を満たせば、日本国籍を取得することができます。その要件の一つに、「成年でなければならない」とありますが、未成年者は日本国籍を取得することはできないのでしょうか?
日本国籍の取得
日本国籍を取得するためには、「帰化申請」の手続きを行います。
国によっては、複数の国籍の取得を認めています。しかし、日本では、国籍は一つしか認められていませんので、新たに日本国籍を取得する場合は、今までの外国籍を喪失しなければなりません。
帰化の要件とは?
帰化をするためには、次の6つの要件を満たす必要があります。
先ず1つ目は、帰化申請までに、日本に継続して住所を置いているということです(住所条件)。但し、日本に住所を置いていても、申請前の5年間に海外で長期間滞在していた等の場合には、この要件に該当しない可能性があります。
次に2つ目は、申請する人が日本の法律で成年になっている、つまり18歳以上ということです(能力条件)。さらに、現在国籍を持っている国の法律でも、成人年齢に達していなければなりません。
次に3つ目は、税金の滞納がない、刑事罰を受けていない、あるいは重大な交通違反がない等、素行に問題がないことです(素行条件)。
次に4つ目は、申請者本人や本人生計を同じにする配偶者等の資産・技能によって、今後日本で生活することができるということです(生活条件)。
次に5つ目は、申請者本人に現在国籍がない、または今後日本国籍を取得することで現在の国籍を失うことに同意しているということです(重国籍防止条件)。
最後の6つ目は、日本国憲法の下で成立した政府に対して、暴力での破壊を企てたり、そのような主張したり、あるいはそれらを目的とした政党や団体を結成したり、加入したりしたことがない、ということです(憲法遵守条件)。
未成年者は帰化することができないのか?
先程の要件の中で、「申請者は成年でなければならない」とありました。しかし、以下の3つの場合、申請者が未成年でも帰化を申請することができます。
先ず1つ目は、申請者の両親、あるいは父母のどちらかと同時に、帰化を申請する場合です。申請者である子どもが15歳未満であれば、法定代理人である親が申請を行うことになります。また、申請者である子どもが15歳以上18歳未満であれば、書類の作成や面接等の帰化申請の手続きは、子ども本人が行うことになります。
次に2つ目は、申請者の両親のうち、どちらかが日本国籍を持っている場合です。この場合、先程ご説明した「能力要件」、「住所要件」、「生計要件」が緩和されることになります。
最後3つ目は、申請者である子どもが、日本人の養子である場合です。但し、この場合、「日本に引き続き1年以上在住している」という条件があります。
まとめ
帰化の申請は、基本的に成年(18歳以上)で、なおかつ現在国籍を持つ国の法律でも成人年齢に達していなければなりません。しかし、親と同時に帰化の申請を行う等の場合には、申請することができます。