【疑問に答えます】配偶者ビザは代理申請できるのか?

配偶者ビザとは、日本国籍を持つ人と国際結婚をした外国人が取得できる在留資格です。例えば、外国人配偶者が海外にいて、配偶者ビザで日本に入国しようとする場合、代理申請は認められるのでしょうか?詳しくご説明します。

配偶者ビザとは?

配偶者ビザとは、外国人が日本国籍を持つ人と結婚した場合に、日本での在留資格として取得することができるものです。なお、「配偶者ビザ」という呼び方はあくまでも通称でです。正確には、「在留資格:日本人の配偶者等」と言います。

代理申請はできるのか?

配偶者ビザを外国人本人が申請する場合に、外国人の配偶者である日本人や日本に住んでいる親族等が代理人として申請できるのしょうか?

結論から申し上げますと、申請人の配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族は申請代理人になれます。血族とは、文字どおり血が繋がっている人(自然血族)と、養子と養親・養親の血族との関係(法定血族)です。姻族とは、婚姻によって発生した関係で、例えば自分と妻の兄弟との関係です。

例えば、Aさん(日本人)とBさん(外国人)とが海外で結婚をして、先にAさんが日本に帰国したとします。Bさんが「配偶者ビザ」で日本に入国しようとする場合、まだBさん(申請人)本人は日本にいませんから、先に日本に帰ったAさんが、Bさんの法定代理人として、申請を行うことができます。

しかし、Aさんも海外にいる場合には、Bさんの6親等内の血族、または3親等内の姻族が、代理申請できることになります。例えば、Bさんの親や兄弟が日本に住んでいる場合、または日本にいるAさんの親や兄弟がBさんに代わって申請することができます。

Bさんから見て6親等の親族は、父母、祖父母、兄弟・姉妹、甥・姪、伯父・叔父、伯母・叔母、従兄弟・従姉妹等です。また、Bさんから見て3親等内の姻族とは、Aさんの父母・祖父母・兄弟・姉妹・伯父・叔父・伯母・叔母等です。

行政書士は代理申請できるのか?

在留資格の申請を専門に行っている行政書士は、配偶者ビザの代理申請ができるのでしょうか?

残念ながら、行政書士は代理申請することはできません。行政書士は、申請書の「取次者」として、出入国在留管理局へ行き、申請書や必要書類を提出するに過ぎません。従って、申請者本人に「代わって」=「代理人として」、申請する権限は持っていないのです。

まとめ

海外にいる外国人配偶者が、配偶者ビザを申請使用とする場合、6親等内の親族、または3親等内の姻族は、外国人配偶者に代わって申請することができます。但し、行政書士は、申請の取り次ぎができるだけで、申請代理人になることはできません。


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