【分かりやすく説明します】香港の方と結婚する際に配慮すべきこと

香港がイギリスから中国に返還されたのは、1997年7月、今から27年前です。現在、日本人が香港の方と結婚する場合、中国式の方法で行う必要があります。ここでは、香港の方と国際結婚する場合の手続きについて、ご説明します。

香港人の婚姻要件

香港の方が婚姻する場合の要件は、次のとおりです。

まず、男女ともに16歳以上でなければ、婚姻することができません。これは、中国本土よりも早い年齢です。なお、香港の成人年齢は、男女とも18歳ですが、21歳で婚姻する場合、父母の同意を得る必要があります。

子どもが非嫡出子の場合は、母親のみの同意が必要ですが、21歳未満であっても、婚姻歴があれば、一度親の同意を得ていることになりますから、同意は不要です。

日本では、離婚から次の婚姻までに100日間は、再婚できません。これを「再婚禁止期間」と言いますが、香港にはありません。なお、日本と同じく「一夫一婦制」ですから、重婚は禁止されています。

また香港では、「婚姻条例第27条」で、近親婚が禁止されています。従って、一定の血族との婚姻はできないことになります。ちなみに、日本と同じく「同性婚」は認められていません。

なお、婚姻後の苗字については、明確な規定がありませんが、慣習によって、妻の苗字の前に、夫の苗字を付けるようになっています。

日本式で結婚する場合

日本人と香港の方が結婚する場合で、日本で結婚する際には、次のような手続きを取ります。

まず香港の方が「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」を本国で準備し、日本に入国します(日本の中国大使館・領事館でも入手可能)。それを持って、日本の市区町村役場で、婚姻の手続き(「婚姻届」の提出)を行います。

「婚姻届」の提出後、1週間程度で「戸籍」に婚姻事項が記載されます。この段階で日本での手続きは完了します。香港での手続きをしなくても、香港の方は既婚扱いになります。

香港式で結婚する場合

日本人と香港の方が結婚する場合で、香港で結婚する際には、次のような手続きを取ります。

まず、香港に入国する前に、婚姻登記所へ仮予約を入れます。予約は電話またはインターネットで行いますが、その際に「入籍日」も決めておきます。予約は、この「入籍日」の3ヶ月前から可能です。

香港に入国する前に、日本の中国大使館・領事館で、香港の方の「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を入手します(香港でも入手可能)。また、日本人の「戸籍謄本」を市区町村役場で入手します。なお、この「戸籍謄本」について、日本の外務省と中国大使館・領事館で「認証」を受ける必要があります。

書類が揃ったら、予約した婚姻登記所で本登録をします。この登録が完了すれば、結婚式の日程が確定します。そして、婚姻登記所または登記所指定の礼拝所で、結婚式を挙げます。結婚式では、婚姻登記官が新郎新婦に、婚姻の意思を確認します。そして、婚姻証明書に、新郎新婦、登記官、証人2名が署名します。

そして、香港の日本大使館または日本の市区町村役場へ「婚姻届」を提出し、日本の「戸籍」に婚姻状況が記載され、手続きは完了します。

まとめ

日本人が香港の方と結婚する場合、日本で婚姻するか、香港で婚姻するかによって、方法が異なります。特に香港で結婚する場合は、婚姻登記所での予約等、手続きが煩雑ですから、注意が必要です。


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