【確認しよう】配偶者ビザで滞在できる期間と延ばす方法

配偶者ビザを取得すると、日本人(日本国籍を有する者)の配偶者としての資格で、日本に滞在することができます。

しかし、配偶者ビザには滞在できる期間が設定されているので、期限が切れる前に更新の手続きをしなければなりません。

そこで今回は、配偶者ビザの滞在期間について解説します。

配偶者ビザの滞在期間の種類

配偶者ビザを取得すれば、日本人の配偶者としていつまでも日本に滞在できるわけではありません。

配偶者ビザで滞在できる期間は決まっており、定められた期間のみ日本に滞在することができるのです。

配偶者ビザで滞在できる期間は4種類あり、6ヶ月・1年・3年・5年のいずれかです。

つまり、配偶者ビザで滞在できるのは最短で6ヶ月、最長で5年になります。

配偶者ビザの滞在期間は誰が決めるのか

配偶者ビザの滞在期間は最長で5年なので、できれば5年滞在できる配偶者ビザを取得したいと考えることでしょう。

しかし、配偶者ビザの滞在期間は入国管理局が決めるので、自分で滞在期間を決めることはできません。

たとえば、配偶者ビザを申請して入国管理局が審査をした結果、1年の滞在が相当であると判断されれば、配偶者ビザで滞在できる期間は1年になります。

配偶者ビザの滞在期間を決める要素

配偶者ビザの滞在期間については、以下の要素を総合的に考慮して、入国管理局が定めます。

・家族構成

・婚姻期間

・世帯収入

・納税をきちんとしているか

一般的には、家族構成が多いほど(子どもなど扶養すべき家族が多いほど)、長期の滞在期間が認められやすくなります。

また、婚姻期間が長いほど、偽装ではなくきちんとした結婚が継続していると言えるので、長期の滞在期間が認められやすいです。

世帯収入が安定していれば、長期間日本に滞在しても問題になりにくいので、同じく長期の滞在期間が認められやすくなります。

逆に、税金をきちんと納めていない場合は、滞在期間を考慮するうえで悪影響になるので、税金は滞納せずにきちんと納めるべきです。

配偶者ビザの滞在期間をのばす方法

配偶者ビザの滞在期間をのばすには、配偶者ビザの更新の手続きが必要です。

配偶者ビザの更新は、期限が切れる3ヶ月前から申請できるので、滞在期間が切れる前に早めに申請しておきましょう。

一般的な傾向として、配偶者ビザの更新をすればするほど、長期の滞在期間が認められやすい傾向にあります。

配偶者ビザで滞在できる期間と延ばす方法最初は短い期間しか認められなかったとしても、納税をきちんとするなど生活を安定させることで、徐々に長い滞在期間が認められやすくなるのです。