【専門家が解説】国際結婚をした人が離婚した場合の国籍とは?
日本でも国際結婚が増えてきました。また一方で、離婚する夫婦も増加しています。ここで疑問なのが、離婚した後の外国人の国籍をどうなるのか、ということです。ここでは、国際結婚をした人が離婚した場合の国籍について、ご説明します
国際結婚と国籍
日本国籍を持つAさんと外国籍を持つBさんが結婚をして、日本に住む場合、Bさんは「配偶者ビザ」を取得することができます。但し、この「配偶者ビザ」を持ったからと言って、日本国籍を取得できるわけではありません。Bさんは、あくまでも日本人であるAさんと結婚したに過ぎず、国籍はそのままです。
もし、BさんがAさんと同じ日本国籍を持ちたい場合には、「帰化申請」を行い、日本国籍の取得を認めてもらうしかありません。
離婚後の手続き
もしBさんがAさんと離婚した場合は、離婚から14日以内に、最寄りの出入国在留管理局に、届出をしなければなりません。
離婚後に、Bさんが直ぐに本国へ帰国する場合には特に問題ありませんが、引き続き日本に在留したいと考えている時には、一定の手続きが必要です。
まず、現在の「配偶者ビザ」から「定住ビザ」へ変更する必要があります。但し、以下の条件を満たしていないと、許可のハードルは高くなります。
・実態のある結婚生活が3年以上あった。
・離婚した後も、日本で生活できる資産や技能を持っている。
実態のある結婚生活とは、実際に配偶者と同居して、生計を一にしていたということです。従って、婚姻期間が3年以上あっても、本国に帰省している期間が長かったり、日本にいても別居したいたりした場合には、条件に当てはまりません。
また、離婚した後も、日本で仕事に就くことができ、独立して生計を営むことができなければ、条件に当てはまらないことになります。
なお、自分の子どもが未成年であり、日本国籍を持っていれば、「定住者ビザ」が認められやすい傾向にあります。特に、次の条件を満たす必要があります。
・日本人実子の親権者である。
・今後実態的に、子どもの監護や養育を行う予定である。
・相当の期間、子どもの監護や養育を行っていた。
・今後の生活を維持できるだけの資産や技能を持っている。
・犯罪歴がない等、素行が善良である。
離婚後の国籍
離婚後の国籍についてですが、離婚したBさんが離婚前に日本国籍を取得していた場合には、引き続き日本人として、日本に住むことができます。離婚したからと言って、現在の日本国籍を失うことはありません。
一方、Bさんが日本国籍を持っていないで、外国籍のままだった場合には、先程ご説明した手続きが必要になります。もし「定住ビザ」の取得が難しい場合には、他の在留資格の取得を検討する必要があります。
なお、離婚後6ヶ月経過すれば、通常「配偶者ビザ」は取り消しになりますので、早急に日本にそのまま住むのか、本国に帰国するのか、またそのまま住むのであれば、どの在留資格を取得したら良いか等を決める必要があります。
まとめ
国際結婚をした人が離婚した場合でも、現在持っている国籍が変更されることはありません。外国籍の方は、日本に引き続き住むか否かの選択を迫られることになります。もしそのまま日本に在留する場合には、「定住ビザ」や他の在留資格を取得する必要があります。