【専門家がズバリ解説します!】国際結婚をした人の国籍はどうなるか?
国際結婚が、最近日本でも増加しています。日本人同士の結婚とは異なり、国際結婚には幾つかの手続きが必要です。特に、国際結婚をしたら国籍はどうなるのだろうか、と疑問を持つ人がいるかも知れません。
国際結婚とは?
日本人が外国籍の人と、日本で国際結婚する場合、次のような手続きが必要です。
まず、婚姻届、戸籍謄本、パスポート、婚姻要件具備証明書を準備しなければなりません。
婚姻届は、各市町村役場に備えられています。新郎新婦の住所・氏名・生年月日、証人2名の住所・氏名・生年月日を記入します。また、新郎新婦、証人の捺印が必要です。
戸籍謄本は、婚姻届を提出する予定の市区町村役場に本籍を置いていない場合、本籍地の市区町村役場から、郵便等で入手する必要があります。外国籍の方はもともと戸籍がありませんから、戸籍謄本は不要です。
外国籍の方が日本に在留する場合に、国籍を証明する必要があります。そのために、パスポートが必要です。また日本人も、運転免許証、マイナンバーカード等の写真付き証明書を持っていない場合、パスポートが必要です。
また、婚姻要件具備証明書とは、外国籍の方が独身であり、自国の法律で結婚できることを証明する書面です。外国籍の方の国の在日大使館・領事館で入手することができます。
国籍はどうなるのか?
日本人と外国籍の方が結婚しても、どちらかの国籍が変わることはありません。つまり、国籍は今までのままです。
但し、日本人の女性が外国籍の男性と結婚するような場合、男性がどの国の出身かということによって、手続きが必要になります。
例えば、フランス、タイ等の男性と日本人女性が結婚する場合、男性の国籍はそのままです。日本人女性が、日本国籍のままで良いという場合は、何も手続きをする必要がありません。しかし、日本人女性が、相手の男性の国籍に変更したい場合、「意思表示の手続き」を行わなければなりません。但し、この手続きによって、男性の国籍に変更することはできますが、日本国籍を喪失することになります。
また、イラン、アフガニスタン、サウジアラビア、エチオピア等の男性と日本人女性が結婚する場合、男性の国籍はそのままですが、日本人女性は、結婚と同時に相手の国の国籍を取得することになります。この時点で、日本人女性は二重国籍になります。しかし、日本では二重国籍を認めていませんので、結婚して2年以内に「国籍選択届」を提出し、どちらかの一つの国籍を選択することになります。
結婚後に国籍を変更した場合
国際結婚しても、外国籍の方の国籍は変わりません。なお、日本人と結婚した外国籍の方は、「配偶者ビザ」を取得することができます。この在留を資格すれば、他の在留資格
とは違って、就労に関する制限がなくなります。
日本人と結婚した外国籍の方が、日本国籍を取得したい場合は、帰化を申請することになります。申請が認められると。日本人と同じ生活を送ることができます。
まとめ
日本人男性と外国人女性が結婚する場合、国籍に関する手続きは特にありません。しかし、外国人男性と日本人女性が結婚する場合は、男性の国籍によって、手続きを要する場合があります。