【素朴な疑問について解説!】国際結婚したら国籍は変わるのか?

最近日本でも国際結婚が増えてきました。国際結婚では、日本人同士の結婚とは異なり、幾つかの手続きが必要となります。また、国際結婚後の国籍はどうなるのだろうか、という疑問を持つ人も多いと思います。ここでは、国際結婚後の国籍について、ご説明いたします。

国際結婚とは?

国際結婚とは、異なった国籍の人が結婚をすることですが、日本人と外国人が国際結婚する場合、次のような手続きが必要となります。

まず、婚姻届、戸籍謄本(日本人の配偶者)、パスポート、婚姻要件具備証明書を準備します。

婚姻届に、夫婦の住所・氏名・生年月日、証人2名の住所・氏名・生年月日等の必要事項を記入します。また、夫婦と証人、4名の押印が必要です。

戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場へ行って入手するか、遠隔地であれば郵便等で入手することができます。外国籍の方は戸籍がありませんから、戸籍謄本はいりません。

外国人配偶者が日本に在留する場合、国籍を証明する必要がありますので、パスポートが必要です。また日本人配偶者も、運転免許証、マイナンバーカード等の写真付き証明書か、またはパスポートが必要です。

婚姻要件具備証明書とは、外国人配偶者が独身であり、本国の法律で結婚できることを証明する文書です。外国人配偶者の国の在日大使館・領事館で入手できます。

国籍はどうなるのか?

国際結婚をしても、夫婦どちらかの国籍が変わることはなく、国籍はそのままです。但し、日本人配偶者が女性の場合、男性の国籍によっては、手続きが必要になります。

例えば、フランス、タイ等の男性と日本人女性が結婚した場合、男性の国籍はそのままです。一方、日本人女性は、そのまま日本国籍で良い場合は、特に手続きする必要はありません。しかし、日本人女性が男性の国籍に変更したいと思う場合には、「意思表示の手続き」を行わなければなりません。なお、この手続きで男性の国籍に変更した場合、日本人女性は日本国籍を失うことになります。

また、イラン、アフガニスタン、サウジアラビア、エチオピア等の男性と日本人女性が結婚した場合、男性の国籍はそのままですが、日本人女性は、結婚によって相手の国籍に変わります。この場合、日本人女性は二重国籍になりますので、婚姻後2年以内に「国籍選択届」を提出し、どちらかの国籍を選ばなければなりません。

結婚後の手続き

ご説明したように、国際結婚しても、外国人配偶者の国籍は基本的に同じです。また、日本人と結婚した外国人配偶者は、「配偶者ビザ」を申請・取得できます。この在留資格を持っていれば、他の在留資格とは異なり、就労に関する制限が基本的になくなります。

なお、日本人と結婚した外国人配偶者が日本国籍を取得したい場合、帰化申請をしなければなりません。この申請が認められると、日本人として生活することができます。

まとめ

日本人男性と外国人女性が結婚した場合、国籍が変わることはありませんから、手続きは特にありません。しかし、外国人男性と日本人女性が結婚した場合は、男性の国籍によっては、手続きが必要な場合があります。


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