【申請予定者は必見!】配偶者ビザが不許可になる理由とは?
「配偶者ビザ」は、日本人と結婚した外国籍の方が取得できる在留資格です。但し、国際結婚の事実があるからと言って、必ずしも許可されるとは限りません。どのような場合に、不許可になるのでしょうか?
配偶者ビザとは?
「配偶者ビザ」とは、日本に在留する外国籍の方が、日本人と結婚した場合に取得することができる在留資格です。但し、「配偶者ビザ」とはあくまでも通称です。「在留資格:日本人の配偶者等」が正式名称です。
なお、この在留資格である「日本人の配偶者等」には、日本人と結婚した外国籍の方の他に、日本人の特別養子となった外国籍のかた、日本人の子どもとした生まれた方も含まれています。
不許可になる主な理由
「配偶者ビザ」の申請が不許可になる理由は、大きく分けて2つあります。
1つ目は、申請者と配偶者との関係です。
例えば、交際歴が短い、配偶者との年齢差が大きい、夫婦間で十分にコミュニケーションが取れていない、申請者の親族や配偶者の親族が国際結婚したことを知らない等、偽装結婚を疑われる場合です。
外国籍の方にとって。「配偶者ビザ」を取得することは、安心して日本で生活できることを保証するものです。それにより、日本人と偽装結婚をしたい外国籍の方や、偽装結婚を斡旋するブローカーは後を絶ちません。
それだけに、結婚までの交際歴が短かったり、配偶者との年齢差が大きかったりしたら、申請を受けた法務局(出入国在留管理局)は、偽装結婚を疑うわけです。
また、国際結婚は、配偶者双方の国において、婚姻の手続きを行う必要があります。従って、一方の国の手続きが完了していない場合には、婚姻の信憑性そのものが疑われることになります。
2つ目は、収入に関することです。外国籍の方が、「配偶者ビザ」を取得するということは、今後日本で安定した生活を送ることを意味します。従って、現在安定した収入がない、雇用形態がパート、アルバイト等のため雇用が安定していない等の場合、不許可になる可能性が高くなります。
また、前年度無職だったため「所得課税証明書」が提出できない、税金の滞納がある、年金や健康保険に加入していない等の場合も、許可の可能性は低くなります。
不許可になった場合には?
「配偶者ビザ」を申請した後に、不許可になったら、どうすれば良いのでしょうか?
まず、不許可の理由を確認しなければなりません。具体的には、不交付通知書、身分証明書を持って、申請書・添付書類を提出した法務局に行き、不許可理由を聴取することになります。理由を確認した上で、再度申請を行う等の措置を執ることになります。
まとめ
「配偶者ビザ」の申請で不許可になる理由は、婚姻(交際)の状況と収入に関する事柄です。偽装結婚を疑われる場合、今後日本で安定した生活を送ることが難しいような場合には、不許可になる可能性があります。