【意外と知られていない】国籍を変えずに結婚した場合の苗字は?

日本でも国際結婚が増えてきました。ここで疑問を持つのが、結婚したら苗字(姓)はどうなるのかということです。苗字については、いくつかパターンがありますので、詳しくご説明します。

国際結婚と国籍

日本国籍を持つ人と、外国籍を持つ人が結婚したとしても、その婚姻によって、どちらかの国籍が変わることはありません。国籍の変更をしない限り、国籍はそのままです。

但し、結婚した後に、外国籍の方が「帰化申請」を行い、日本国籍を取得することは可能です。この場合、独身でいるよりも、国際結婚している方が認められやすい傾向にあります。

国際結婚における苗字の原則

日本には、「戸籍」という制度があるため、日本人同士が結婚する場合、夫婦に対する1つの戸籍が、新たに作られます。「戸籍」では、苗字は1つですから、日本人夫婦の場合には、同じ苗字を名乗ることになります。


「戸籍」が作られるのは日本の国籍を持つ人だけです。従って、外国人には戸籍はなく、日本人と結婚した場合でも、戸籍は作られません。

つまり、日本人と外国人が結婚した場合には、特に手続きをしなければ、日本人も外国人もの苗字が変わることはありませんので、夫婦は別姓ということになります。ただし、一定の手続きを行うことで、日本人も外国人と同じ苗字を名乗ることができます。

3つの選択肢

外国人と結婚した日本人が、外国人と同じ苗字を名乗るための選択肢は、次の3つです。

まず1つ目は、外国人の配偶者の苗字(ファミリーネーム)を名乗る方法です。例えば、「鈴木洋子(日本人)」と「ジェームズ・ワシントン(アメリカ人)」とが結婚した場合、「鈴木洋子」から「ワシントン・洋子」に変更する場合です。

この場合には、婚姻後6ヶ月以内に市町村役場に「氏(姓)の変更届」を提出します。もし、6ヶ月を過ぎてから手続きをする場合には、家庭裁判所での変更の申し立てが必要です。

なお、「鈴木洋子」は、日本国籍のままで、相手の苗字(ワシントン)を名乗ることになります。また、それに伴い、戸籍の変更(「鈴木洋子」から「ワシントン・洋子」への変更)をする必要があります。

次に2つ目は、外国人が日本人の苗字を名乗る方法です。先程の例で言えば、「ジェームズ・ワシントン」から「鈴木・ジェームズ」に変更する場合です。

この場合、まず外国人の国(母国)の法律を確認する必要があります。日本人が外国人と結婚した場合は、原則は夫婦別姓になりますが、母国の法律で苗字が変更になるように規定されているのであれば、変わることになります。このケースは、外国人の本名が変更になりますので、母国での手続きが必要です。

なお、母国の法律で、国際結婚の際に苗字が変わらないと規定されている場合、日本人の苗字を名乗るであれば、日本だけで使用ができる「通称名」を日本の市区町村役場で登録します

最後に3つ目は、複合姓を名乗る場合です。先程の例で言えば、ワシントン・鈴木・洋子」に変更する場合です。

この場合は、住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行います。苗字や名前の変更は、正当な事由がある場合、またはやむを得ない事由がある場合に認められます。申し立ての際には、理由書、および相手国では複合姓が使用される場合の根拠を示す書面等や複合姓を使用している証拠・郵便物等を提示します。

まとめ

国際結婚した場合、基本的には「夫婦別姓」です。しかし、夫婦になったのだから、どちらかの苗字を名乗りたい、あるいは複合姓を名乗りたいと思う人は少なくないはずです。それぞれのパターンで手続きが異なりますので、どれを選ぶか十分検討した上で、実行しましょう。


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