【専門家が詳しく解説】国際結婚、離婚で国籍は変わるのか?
最近日本でも、国際結婚が増加しています。日本人同士の結婚とは異なり、国際結婚では一定の手続きが必要です。また、国際結婚やその後に離婚した場合の国籍はどうなるかについて、詳しくご説明いたします。
国際結婚の手続き
日本人と外国人が国際結婚する場合、以下のような手続きが必要です。
まず、婚姻届、戸籍謄本、パスポート、婚姻要件具備証明書を用意します。
婚姻届は、各市町村役場にあります。夫婦の住所・氏名・生年月日等を記入し、捺印します。また、証人が2名必要です。戸籍謄本は、本籍地の市区町村役場へ直接行くか、遠隔地であれば郵便で入手する必要があります。外国人は戸籍がありませんから、戸籍謄本はいりません。
外国人の配偶者が日本に在留している場合、国籍を証明する必要がありますので、パスポートが必要です。また日本人配偶者も本人確認のための証明書が必要ですので、運転免許証、マイナンバーカード等の写真付き証明書、またはパスポートを準備します。
婚姻要件具備証明書とは、外国人配偶者が独身で、自国の法律で結婚できることを証明する文書です。在日大使館・領事館で取得できます。
国際結婚で国籍は変わるのか?
日本人と外国人が結婚しても、どちらかの国籍が変わることはなく、今までのままです。
但し、日本人女性が外国人男性と結婚する場合、男性の出身国によって、一定の手続きが必要になります。
フランス、タイ等の国籍を持つ男性と日本人女性が結婚する場合には、男性の国籍はそのままです。一方、日本人女性が国籍を変えたくない場合は、何も手続きする必要はありません。しかし、配偶者男性の国籍に変えたい場合、「意思表示の手続き」を行う必要があります。この手続きによって、日本人女性は男性の国籍に変わると同時に、日本国籍を失うことになります。
イラン、アフガニスタン、サウジアラビア、エチオピア等の国籍を持つ男性と日本人女性が結婚する場合、男性の国籍はそのままです。一方、日本人女性は、結婚と同時に相手の国の国籍に変わります。但し、このままでは二重国籍になりますので、結婚後2年以内に「国籍選択届」を提出し、どちらかの一方の国籍を選択しなければなりません。
離婚で国籍は変わるのか?
離婚しても、外国人配偶者の国籍は変わりません。但し、「配偶者ビザ」を取得していた場合には、以下の手続きが必要です。
先ず離婚後14日以内に、出入国在留管理局に行き、「在留カード」を提示して、届出書に記入し、提出します。なお、郵送またはオンラインで届出を行うこともできます。郵送の場合は、届出書と在留カード(コピー)を送ります。オンラインの場合は、法務局の電子届出システムを使って届出を行います。但し、利用する前に「利用者情報登録」が必要です。
この届出をしておかないと、その後の在留資格の変更・更新で不利益な扱いを受けることになりますので、必ず届出を行いましょう。
以上の届出を行えば、6ヶ月間日本に在留できます。今後引き続き日本での生活を希望する場合には、この期間に他の在留資格に変更しなければなりません。
まとめ
基本的に、日本人と外国人が結婚する場合、国籍の変更はありません。また、離婚する倍にも、国籍の変更はありませんが、外国人配偶者が「配偶者ビザ」を持っている場合には、手続きが必要です。