【疑問に答えます!】特定技能の登録支援機関とは何か?
特定技能制度には、「登録支援機関」が重要な役割を果たしています。では、この「登録支援機関」とは、どういう機関でしょうか?課せられた義務等を詳しくご説明いたします。
特定技能とは?
特定技能とは、人材を確保することが難しい産業分野で、一定の専門性・技能を持っている外国人を受け入れるための制度で、在留資格「特定技能」のことです。
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つがあります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に必要な技能を要する業務に携われる外国人のための在留資格です。また、「特定技能2号」は、特定産業分野に従事できる熟練した技能を要する業務に携われる外国人のための在留資格です。
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、外国人を受け入れる企業から委託され、特定技能1号外国人が、安定的で円滑に業務を行うために、支援計画の作成、実施を行う機関です。なお、特定技能外国人を雇用するために受け入れる企業・団体を、特定技能所属機関と言い、特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行わなければなりません。
特定技能外国人の支援は、書類作成等において専門的な知識が必要になりますから、特定技能所属機関が、自身で支援を行うことが難しい場合もあります。そこで、登録支援機関が、特定技能所属機関から委託され、特定技能外国人の支援計画書の作成、実施を代行するのです。
登録支援機関の義務
登録支援機関は、次の義務が課されています。
①外国人に対する入国前の生活ガイダンスを提供すること。
※外国人が理解できる言語によって行うこと。
②入国時の空港等への出迎え、帰国時の空港等への見送りを行うこと。
③外国人の保証人となること、その他の外国人の住宅の確保に向けた支援を実施すること。
④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションを実施すること。
※預貯金口座の開設、携帯電話の契約に係る支援を含む。
※外国人が理解できる言語によって行うこと。
⑤外国人の生活のために日本語習得の支援を行うこと。-
⑥外国人からの相談・苦情へ対応すること。
※外国人が理解できる言語によって行うこと。
⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続に対して、情報提供や支援を行うこと。
※外国人が理解できる言語によって行うこと
⑧外国人と日本人との交流の促進に関する支援を行うこと。
⑨外国人が自らの責任に因らないで、特定技能雇用契約を解除される場合には、他の日本の機関との特定技能雇用契約に基づき、「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするために、支援すること。
⑩外国人に対して定期的な面談の実施、行政機関への通報を行うこと。
まとめ
登録支援機関は、外国人を受け入れる企業からの委託を受け、支援計画の作成、実施を行う機関です。外国人が日本の企業で、不当な差別等を受けないために、様々な面から支援を行います。