【申請前に確認しよう!】別居中でも配偶者ビザは更新できるのか?
配偶者ビザは、夫婦が同居していることを前提として、更新されます。但し、合理的な理由があれば、夫婦が別居していても、更新が認められる場合があります。この点について、詳しくご説明します。
配偶者ビザとは?
配偶者ビザとは、日本に在留する外国人が、日本人と結婚した場合に取得することがでる在留資格のことです。但し、「配偶者ビザ」とは通称で、正確な名称は「在留資格:日本人の配偶者等」と言います。
なお、在留資格「日本人の配偶者等」には、日本人と結婚した外国人の他に、日本人の特別養子になった外国人、日本人の子どもとした生まれた人も取得することができます。
なぜ別居中は不利なのか?
配偶者ビザを更新する際に、最も気を付けるべき事柄は、「別居」です。
海外から外国人を日本に呼び寄せる場合、当然ながら、夫婦は海外と日本で別居状態です。しかし、来日した後も別居している場合は、婚姻の真実性や信憑性に疑いを持たれ、配偶者ビザの取得は困難です。
しかし、既に結婚をして配偶者ビザを取得している場合、別居していると、配偶者ビザの更新に大きな影響が出てきます。
夫婦が別居中の場合、配偶者ビザの更新にどのような影響を与えるかについて、出入国在留管理局の審査要領では、次のように記載されています。
「法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められない。社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることを要する。」
条規の条規を端的に言うと、「結婚をしていても別居している場合、合理的な理由がない限り、実態のある夫婦とは言えない」となります。ここから、出入国在留管理局が、配偶者ビザの審査で、原則的に「同居を許可要件」としていることが分かります。
しかし、この要件に対して、現代の社会情勢から、時代にそぐわないと思う方も少なくないでしょう。しかし、配偶者ビザには、就労制限がない、永住要件が緩和される等、メリットが多くあるため、ビザ目的の偽装結婚が後を絶ちません。出入国在留管理局としては、同居を要件とすることで、偽装結婚を防ぎたいという意図があるのです。
別居中でも更新できる場合とは?
先程ご説明したように、合理的な理由がない限り、夫婦が別居している場合、配偶者ビザは認められません。
合理的な理由とは、別居に至る経緯、別居の期間、別居中の夫婦関係・夫婦の行き来、生活費の支給等が考慮されて、その他要素を加味し、総合的に判断されます。
それでは、合理的な理由とは、具体的に以下の場合です。
・配偶者が単身赴任で、子どもが就学中等、一緒に帯同しない合理的な理由がある場合。
・既に離婚調停・離婚裁判の途中で、別居中の場合。(調停・裁判が終了するまで、更新が認められる可能性があります。)
・里帰り出産、親の介護等で、一時的に別居している場合。
・日本人の配偶者が逮捕され、刑務所に収監されているため、定期的に面会をしている場合。
まとめ
配偶者ビザでは、夫婦が別居している場合、基本的に在留資格が更新されません。しかし、合理的な理由があれば、たとえ別居中でも、ビザの更新が認められる場合があります。