【疑問に答えます】配偶者ビザを持つ人が離婚したらどうなる?
日本でも国際結婚が増え、配偶者ビザを持つ外国籍の方も珍しくありません。このような方が、離婚した場合、配偶者ビザはどうなるのでしょうか?配偶者ビザの前提となる婚姻関係がなくなるわけですから、気になるところです。
配偶者ビザとは
配偶者ビザとは、日本在住の外国人が、日本人と結婚した場合に取得することができる在留資格です。但し、「配偶者ビザ」と言う呼び方は通称です。正確には「在留資格:日本人の配偶者等」です。この在留資格には、日本国籍の人と結婚した外国人以外にも、日本人の特別養子になった外国人、日本人の子どもとした生まれた人も含まれます。
配偶者ビザを取得するには、申請書と必要書類を準備して、法務局(出入国在留管理局)へ提出・申請する必要があります。その後 審査が行われ、許可の可否が決定します。
離婚したら配偶者ビザはどうなるか
配偶者ビザを持った外国籍の人が離婚した場合、直ちにビザを失って本国へ帰国しなければならないわけではありません。法務局(出入国在留管理局)で手続きすることによって、引き続き6ヶ月間は日本に在留することができます。
離婚後の手続き
先ず配偶者ビザを持った外国籍の人は、離婚後14日以内に、法務局(出入国在留管理局)に届出を行います。最寄りの法務局に行き、所持する「在留カード」を提示して、届出書に記入して提出します。
それ以外にも、郵送やオンラインで届出を行うことは可能です。郵送の場合は、届出書と在留カード(コピー)を法務局へ送ります。オンラインの場合は、法務局の電子届出システムを使って簡単に届出ができますが、あらかじめ「利用者情報登録」が必要です。
なお、この届出を怠ると、その後の在留資格の変更・更新で不利益な扱いを受けることになります。また、罰金が科せられる可能性もありますので、必ず届出を行いましょう。
この届出を行うと、6ヶ月間は日本に在留することができます。今後日本で生活したい場合には、この期間に他の在留資格に変更する必要があります。最も一般的な方法としては、「定住者」という在留資格に変更する方法です。
「定住者」に変更するためには、次の要件を満たしておく必要があります。
・独立生計を営む収入がある
・婚姻期間がおおむね3年以上ある
・最低限の日本語能力を有している
・公的義務を適正に履行している
・婚姻中の素行が良好である
・日本人との間の子供がいる
また、離婚後に日本人や永住者と結婚をして、新たに「配偶者ビザ」を取得する方法もあります。さらに、会社に就職することで、就労系のビザを取得することもできます。
まとめ
配偶者ビザを持っている外国籍の方が離婚した場合、14日以内に法務局へ届け出なければなりません。そうすることで、6ヶ月間は日本に在留できます。また、今後日本に在留を希望する場合には、早急に別の在留資格に変更する必要があります。