【専門家が教えます!】配偶者ビザの更新の審査期間は?
日本人と結婚した外国人は、「配偶者ビザ」という在留資格を取得することができます。但し、この在留資格には有効期間があるため、有効期間が切れる前に、更新の手続きを行う必要があります。この場合の審査期間は、どれくらいでしょうか?
配偶者ビザとは?
「配偶者ビザ」とは、日本に在留する外国人が、日本人の配偶者になった場合に取得できる在留資格のことです。
なお、「配偶者ビザ」は正式な名称ではありません。正確には、「在留資格:日本人の配偶者等」です。但し、ここの説明では、日本在留の外国人が日本人の配偶者になった場合について説明しますので、一般的な名称である「配偶者ビザ」を使います。
配偶者ビザの更新
「配偶者ビザ」の更新は,在留期間満了前の3ヶ月前から,申請者の住所地を管轄する出入国在留管理局に申請することができます。
更新が認められれば、更新後の「配偶者ビザ」の在留期間は,「6ヶ月」,「1年」,「3年」,「5年」のいずれかになります。それぞれの期間を決定するに際し、出入国在留管理局の判断基準は、以下のとおりです。
「在留期間6ヶ月」
次の①~③のいずれかに該当する場合
① 離婚調停、あるいは離婚訴訟が行われている場合(夫婦双方に婚姻継続の意思がなく、今後配偶者としての活動が見込まれない場合は除きます。)
② 夫婦の一方が離婚の意思を明確にしている場合
③ 滞在予定期間が6ヶ月以下の場合
「在留期間1年」
次の①~④のいずれかに該当する場合
① 3年の在留期間を決定されていて、在留期間更新の際に5年の在留期間の①~④のいずれかに該当しない場合
② 家族構成、婚姻期間などの婚姻状況によって、婚姻と配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1回確認する必要がある場合
③ 在留の状況などから、1年に1回状況を確認する必要がある場合
④ 滞在予定期間が6ヶ月~1年の場合
「在留期間3年」
次の①~②のいずれかに該当する場合
① 5年の在留期間が決定していて、在留期間更新の際に、次のa、bのいずれにも該当する場合
a) 5年の在留期間の①~④のいずれかに該当しない場合
b) 家族構成、婚姻期間などの婚姻状況によって、婚姻と配偶者の身分に基づく生活の継
続が見込まれる場合
② 5年、1年、または6ヶ月のいずれにも該当しない場合
「在留期間5年」
次の①~⑤のいずれにも該当する場合
① 申請者が、入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出など)を履行している場合
② 各種の公的義務を履行している場合
③ 義務教育の期間の子を有する親で、子が小学校または中学校(インターナショナルスクールなども含みます。)に通学している場合
④ 主たる生計維持者が、納税義務を履行している場合
⑤ 家族構成、婚姻期間などの婚姻状況によって、婚姻と配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれる場合(婚姻後の同居期間が3年を超えるものに限ります。)
なお、更新する際に必要な書類は、以下のとおりです。
① 在留期間更新許可申請書(1通)
② 写真(1枚)
③ 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)(1通)
④ 日本での滞在費用を証明する資料
(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)(各1通)
(2)上記(1)で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出
a) 預貯金通帳の写し(適宜)
b) 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)(適宜)
c) 上記に準ずるもの(適宜)
⑤ 配偶者(日本人)の身元保証書(1通)
⑥ 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し(1通)
⑦ パスポート(提示)
⑧ 在留カード(提示)
更新に要する審査期間とは?
「配偶者ビザ」の更新に要する「審査期間」(標準処理期間)は、2週間から1ヶ月程度です。但し、申請の内容によってはこれよりも早く結果が出たり、あるいは長くなったりします。
なお、一般的に在留資格の更新の場合、出入国在留管理局が疑わしいと思った点については、徹底して調査を行います。これにより、「配偶者ビザ」の更新の手続きに、1ヶ月以上の期間を要することもありますので、必要書類に不備がないか、提出前に十分確認しましょう。
まとめ
「配偶者ビザ」の更新について、その審査期間は、2週間から1ヶ月程度が標準です。但し、申請の内容によっては、これよりも多少前後する場合もあります。