【申請前に確認しておこう】配偶者ビザで仕事ができるのか?

2024-11-05

日本人と結婚した外国人は、配偶者ビザを取得することができます。このビザを取得した場合、日本で働くことはできるのでしょうか?また、職種に制限はあるのでしょうか?詳しくご説明します。

配偶者ビザとは?

配偶者ビザとは、日本に在留する外国人が、日本人と結婚した場合に取得することができる在留資格のことです。

なお、「配偶者ビザ」と言い方は通称で、「在留資格:日本人の配偶者等」が正確な名称です。この在留資格を取得できる人は、日本国籍の人と結婚した外国人以外に、日本人の特別養子になった外国人、日本人の子どもとした生まれた人も含まれます。

配偶者ビザを取得するためには、申請書、必要書類を準備・作成し、法務局へ提出する必要があります。その後 審査が行われ、許可の可否が決定します。

配偶者ビザで仕事ができるのか?

配偶者ビザを取得した外国人には、就労に関しての制限はありません。就労系ビザの場合、そのビザで決められた職種以外の仕事はできませんが、配偶者ビザは就労に関しての制約は受けないことになります。

但し、日本に在留する外国人が日本人と結婚したからと言って、自動的に配偶者ビザを取得できたり、他の在留資格から変更できたりするわけではありませんから、必ず配偶者ビザを取得した後で就労しなければなりません。

就労の制限がないと言うことは、職種、雇用形態(正社員、アルバイト等)、就労時間を自由に選択できるとことを意味します。もちろん、雇用されるだけでなく、自ら事業を興し、経営者となると言う選択肢もあります。

就労に関するメリット

配偶者ビザを取得した場合、就労に関するメリットは、次の5つです。

まず1つ目は、先程ご説明したように、そのような職種の仕事でも就労できることです。

一般的な就労系のビザは、「技術・人文知識・国際業務」の分野に対応しています。これには、エンジニア、マーケティング担当者、海外取引担当者、デザイナー、語学教師、翻訳者・通訳者等の仕事が該当します。このような職種は、大学等で習得した知識を活用する仕事、あるいは外国人としての特性を活かすことができる仕事です。従って、労働力不足を補う目的として、「単純労働」に就労することは許可されていません。しかし、配偶者ビザには、そういった制限がありません。

2つ目は、学歴や実務経験がなくても就労できることです。就労系ビザを取得するには、一定の学歴、10年以上の実務経験、あるいは国際的な実績が必要です。しかし、配偶者ビザを持つ場合、学歴、実務経験、実績の要件がなくとも、制約されることなく、就労が可能です。

3つ目は、パート、アルバイトでも就労できることです。アルバイトだけを認める就労系ビザはありません。しかし、配偶者ビザの場合、パート、アルバイト、契約社員であっても働くことに制限はありません。

4つ目は、会社経営ができることです。外国人が日本で会社経営をするには、日本国内に事業所を設け、出資金が500万円以上、または日本に住む2人以上の常勤職員が必要であったり、経験、管理の経験が必要であったりと、多くの要件があります。しかし、配偶者ビザの場合、たった一人の起業で、しかも資本金が1円でも問題なく、さらに自宅をオフィスにすることもできます。日本人と同じように、ビジネスを展開することができるのです。

5つ目は、就労するかしないか自分で選択できることです。就労系ビザは、特定の会社、特定の職種に従事することを目的としています。従って、会社を辞めた場合や職種が変わった場合、その目的が失われることになるため、他のビザに変更するか、あるいは本国へ帰らなければなりません。しかし、配偶者ビザの場合、夫または妻のどちらかが収入を得ていれば、「生計要件」は満たされていますので、就労しないという選択肢があるのです。

まとめ

配偶者ビザを取得した場合、就労に関する制限はあります。つまり、自分で自由に職種を選ぶことができるのです。また、「生計要件」は満たせば、就労しないという選択肢もあります。