【専門家が説明します】配偶者ビザで働くことができるのか?

日本人と結婚した外国籍の人は、「配偶者ビザ」という在留資格を取得することができます。日本に在留する外国籍の方が働く場合、様々な制約がありますが、この「配偶者ビザ」を持っている方はどうなのでしょうか?

配偶者ビザとは?

「配偶者ビザ」という在留資格は、日本に在留する外国人が日本人と結婚した場合、取得することができます。なお、この「配偶者ビザ」とは通称であり、正式には「在留資格:日本人の配偶者等」が正式な呼称です。

また、この在留資格「日本人の配偶者等」には、日本人と結婚した外国人を始めとして、日本人の特別養子になった外国人や日本人の子どもとした生まれた人も含まれています。

配偶者ビザで働けるか?

外国籍の方が国際結婚をして、日本人の配偶者と一緒に暮らすために「配偶者ビザ」を取得した場合、就労に関する制限は一切ありません。同じく、日本において永住者、または定住者の在留資格を持っている人と結婚し、「配偶者ビザ」を取得した場合も、就労に関する制限がありません。

「就労に関する制限がない」とは、その外国籍の方が就労する職種・雇用形態・就労時間のすべてについて、自由に決められることを意味します。

一般的な「就労ビザ」のように、学歴によって就くことができる職種が限定されることもないので、スーパーマーケット等のレジ打ち、工場の勤務等も可能となります。また、パートタイマーで働くことも、正社員として働くこともでき、さらに経営者になることもできます。当然ながら、働かなくても構いませんので、その時その時の状況によって働き方を変えることもできます。

雇用する会社としても、「就労ビザ」のように「採用する職種はビザに該当するのか?」と、悩むことなく雇うことができるというメリットがあります。

「配偶者ビザ」には、就労の義務はありません。しかし、「配偶者ビザ」の該当性を保つために、世帯で生計が立てられるだけの収入は必要です。例えば、夫婦のどちらも無職で収入がない場合、このまま日本で生活を続けるのは難しいと判断され、「配偶者ビザ」の更新ができなくなる可能性があります。

配偶者ビザと家族滞在との違い

「配偶者ビザ」と異なり、外国籍の配偶者が就労系のビザで日本に在留し、その家族が「家族滞在ビザ」を取得して、日本に住む場合があります。

この場合、「在留カード」には「就労不可」と記載されますが、「資格外活動」の許可を得れば、週28時間以内のアルバイト等をすることができます。但し、パブ、スナック、風俗営業店等で働くことはできません。

また、一般的に年収約130万円を超える場合、「資格外活動」で定める制限を守らなかったとみなされ、日本に滞在できなくなる可能性もあるので、十分注意する必要があります。

まとめ

「配偶者ビザ」を取得した場合には、就労に関する制限は一切ありません。従って、取得している外国籍の方が就労する職種・雇用形態・就労時間のすべてを、自由に決めることができます。


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