【専門家が解説します】無職でも配偶者ビザは更新できるのか?

配偶者ビザは、日本人と結婚した外国人が取得できる在留資格です。審査基準の一つは、日本で経済的に安定した生活が送られるかということですが、申請者や日本人配偶者が無職の場合は、許可されないのでしょうか。

配偶者ビザとは?

「配偶者ビザ」とは、日本在留の外国人が、日本人と結婚した場合に取得できる在留資格のことです。

一般的に「配偶者ビザ」と言いますが、実は「在留資格:日本人の配偶者等」が正式な名称です。この在留資格を取得できる人は、日本人と結婚した外国人以外にも、日本人の特別養子になった外国人や日本人の子どもとした生まれた人も含みます。

「配偶者ビザ」を取得するには、申請書や必要書類を作成・準備した上で、申請者の住所を管轄する法務局(出入国在留管理局)へ提出する必要があります。その後、法務局で審査が行われ、許可の可否が決定することになります。

配偶者ビザの審査基準

「配偶者ビザ」の審査基準は、2つあります。

1つ目は、「婚姻の信憑性」、つまり偽装結婚ではないということです。

例えば、夫婦の交際歴が極端に短い、配偶者間の年齢差が大きい等の場合、審査の際に偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。また、夫婦ともに無職である場合、必然的に外国人が日本で働くことになるため、日本で就労することが目的で日本人と結婚したのではないか、と疑われることになります。

この「婚姻の信憑性」を証明するためには、申請の際に提出する「理由書」で、夫婦の出会いや結婚に至るまでの経緯を丁寧に説明することが重要です。

2つ目は、「生計の安定性」、つまり経済的安定した生活が送れるような保証があるということです。

申請者や日本人配偶者に、今後日本で安定した生活が送れるような生活基盤(安定した仕事)がなければ、許可が難しくなります。従って、夫婦ともに、無職または非正規雇用等の場合は、不許可の確率が上がってきます。

無職の場合の申請方法とは?

申請者や日本人配偶者が無職の場合、「配偶者ビザ」の申請を諦めた方が良いのでしょうか。決してそうではありません。婚姻生活を安定的に継続できるような経済的基盤があれば良いのです。

この「経済的基盤」があるか否かは、生活保護の受給額が目安となります。生活保護の受給基準は地域によって異なりますが、一般的に夫婦で年間160万円と言われています。また、扶養すべき子どもがいる場合は、一人につき78万円が加算されます。

従って、夫婦と子ども一人の家族であれば、年間の収入が約240万円を切るような場合は、生活保護の対象となります。つまり、この金額以上の収入があれば、例え無職、あるいは正社員でなくても、安定的な生活を送れると判断され、「配偶者ビザ」が認められる可能性があります。

また、年間の収入が少なくても、多額の預金(数千万円)があれば、安定した生活が送れると判断されます。更に、親族等から生活の援助が受けられるような場合も、同じです。

まとめ

「配偶者ビザ」が許可される基準の一つは、「経済的基盤」の有無です。しかし、申請者や日本人配偶者が無職だからと言って、不許可になるとは限りません。多額の預金があるか、親族から生活費の援助があるか等、あらゆる観点から判断されます。


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