きちんと更新しよう!配偶者ビザの更新はいつからできるか
配偶者ビザは在留期間が設定されており、期限が切れてしまうとオーバーステイの状態になります。
オーバーステイにならないように引き続き日本に滞在するには、配偶者ビザの更新の手続きをしなければなりません。
期限が切れる前に早めに手続きをしたいと思うかもしれませんが、配偶者ビザを更新できるようになるのは、原則として一定の期日が到来してからです。
そこで今回は、配偶者ビザの更新はいつからできるのかを解説します。
配偶者ビザの更新は原則として3ヶ月前から
配偶者ビザの更新の手続きができるのは、在留期間が満了する日の3ヶ月前からです。
たとえば、配偶者ビザの在留期間が2022年7月1日に満了する場合、その日の3ヶ月前から、配偶者ビザの更新の手続きができるようになります。
配偶者ビザの更新の申請をしてから、審査が完了するまでにはある程度の期間がかかるので、なるべく早めに申請をしておきたいと思うでしょう。
しかし、配偶者ビザの在留期間を申請できるのは、原則として期限切れになる3ヶ月前からということです。
例外として3ヶ月より前に申請できる場合もある
配偶者ビザの更新ができるのは、期限切れになる日の3ヶ月前からが原則です。
しかし、通常の更新期間よりも前に更新しなければならない特別な事情がある場合には、その旨を申し立てることで、3ヶ月よりも前に配偶者ビザの更新の手続きができる場合があります。
たとえば、配偶者ビザの申請者が妊娠しており、本国に帰省して出産する予定がある場合などです。
更新期間を過ぎるとどうなる
配偶者ビザの更新期間は原則として期限切れの日から3ヶ月なので、定められた期間の間に必ず申請をしましょう。
もし申請期間の間に配偶者ビザの更新をせず、配偶者ビザの期限が切れてしまった場合は、いわゆるオーバーステイになってしまいます。
更新期間を一日でも過ぎてしまうと、それだけでオーバーステイとなるので注意しましょう。
たとえば、2022年7月1日が配偶者ビザの在留期間の満了日の場合、ビザを更新せずに2022年7月2日になってしまうと、オーバーステイの状態になります。
オーバーステイが発覚すると、最悪の場合は本国に強制送還となる可能性があります。
万が一、配偶者ビザの更新期間を過ぎてビザが切れてしまった場合は、すぐに入国管理局に出頭しましょう。