【重要なポイントを教えます】アルゼンチン国籍の方が帰化したい場合
日本に在留する外国籍の方が、日本国籍の取得を希望する場合は、「帰化申請」を行います。その際に、多くの書類を準備しなければなりません。特に、アルゼンチン国籍の方が注意すべきことをご説明します。
帰化とは?
帰化とは、外国籍の人が日本の国籍を取得することです。日本では、「国籍は一つ」と決められていますから、帰化申請を行い、日本国籍の取得が認められると、今までの外国籍を失うことになります。
帰化申請の流れ
帰化申請の流れは、次のようになります。
まず申請者が住んでいる住所を管轄する法務局や地方法務局に行って、必要な書類を確認しなければなりません。訪問前に、電話等で予約する必要があります。法務局によっては、数ヶ月先まで予約が入っている場合もありますので、早めに予約した方が良いでしょう。
法務局に行くと、担当者から、申請者が来日した経緯、現在持っている在留資格、家族構成、犯罪歴の有無が確認されます。その結果、帰化申請の要件を満たしていると判断された場合、申請に必要な書類を教えられます。
申請者は、必要書類を揃えることができたら、申請書、必要書類を法務局へ持参します。法務局の担当者は、申請書、必要書類を確認します。特に問題がなければ、申請が受理されます。受理されて2、3ヶ月後に、申請者は法務局に行き、書類に記載した事項に関する疑問点、過去・現在の状況等について、担当者から質問されます。また、申請者に配偶者等の家族等がいれば、その方に対しても面接があります。
この面接と並行して、法務局から申請者の会社や学校等に、在籍確認の電話が入ることがあります。また、実際に自宅等を訪問する場合もあります。
そして、帰化の要件を満たしていると判断された場合には、申請書、書類が法務省に送られ、最終的に法務大臣が、許可または不許可の決定を行います。許可の場合は、官報に名前が掲載され、法務局から連絡があります。また不許可の場合は、「不許可通知」が自宅に届きます。
アルゼンチン国籍の方の注意点
先程の「帰化申請の流れ」の中で、「必要書類を揃える」という説明をしました。「揃える」という表現は、軽い表現ですが、実は帰化申請の中で、申請者が最も苦労する作業です。
申請者は申請時に、日本に在留していますので、もし本国の証明書が必要な場合は、わざわざ本国から取り寄せることになります。基本的には、郵送で必要な書類を請求し、本国から送ってもらうことになりますが、この方法だと時間や手間がかかります。
そこで、アルゼンチン国籍の方は、 東京都港区元麻布2-14-14にある「在日アルゼンチン大使館」に行き、帰化申請をする旨を伝え、まとめて必要書類の請求を行うという方法が効率的です。
なお、日本にはアルゼンチンの「領事館」はありませんので、日本に在留するアルゼンチン国籍の方が必要書類の取り寄せを行う場合は、東京港区の「アルゼンチン大使館」しかありません。遠方の方は、実際に行く前に、電話で問い合わせることをお勧めします。
まとめ
アメリカ国籍の方や中国籍の方が帰化申請を行う場合、日本の大きな都市に「領事館」がありますので、必要書類の収集は比較的容易です。しかし、アルゼンチン国籍の方の場合、領事館はなく、大使館は東京しかありませんので、注意が必要です。