【誰かに教えたくなる】バスケの選手が帰化申請する際の注意点とは?

日本でもプロのバスケットリーグが誕生し、外国籍の選手が活躍しています。このような人達は、どのような手続きで日本に在留しているのでしょうか?また、帰化申請する際の条件は、どのようになっているのでしょうか?

興行ビザとは

外国籍のスポーツ選手が、日本で活動するためには、一般的に「興行ビザ」が必要です。

「興行ビザ」とは、外国籍の人が、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に関する活動、またはその他の芸能活動を日本で行う場合に、必要な在留資格です。例えば、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等が、該当します。在留期間は、申請者、興行の内容等によって、3年、1年、6ヵ月、3ヵ月、30日と分かれています。

例えば、外国籍のプロのバスケットボール選手が、日本で競技を行うためには、先ずこの「興行ビザ」を取得しなければなりません。

申請を行い、「興行ビザ」の取得が許可されると、いずれかの在留期間が付与されます。ただ、他の在留資格と異なり、「興行ビザ」は、3年の在留期間を得ることが難しいとされています。

ビザの申請を行う際に、「申請書」に「3年」と記載すれば、「3年」の在留期間が付与されると思っている人がいるかも知れません。しかし、仮に申請書に「3年」と記載しても、出入国在留管理局が、こまめに申請者の在留状況の確認をする必要があると判断した場合には、在留期間を短くし「1年」、あるいは「6ヵ月」とすることがあります。

帰化の基準

外国籍のバスケット選手が、日本国籍を取得するための手続き(帰化申請)を行うには、2022年の「帰化許可基準」の見直しにより、「3年」以上の在留期間が必要とされています。

つまり、バスケの選手が「興行ビザ」を取得していた場合に、最長の在留期間(3年)でなければなりません。しかし、先程もご説明したように、「興行ビザ」で3年の在留期間が付与されることは、かなりレアケースです。

従って、「興行ビザ」で滞在しているバスケの選手のほとんどは、帰化を申請することが難しいということになります。

他の在留資格での方法

日本に在留する外国籍のバスケット選手の場合、そのほとんどが「興行ビザ」ですが、例えば、配偶者が日本人の場合であれば、「日本人の配偶者等」という在留資格に変更することができます。

この在留資格では、「興行ビザ」と比べて「3年」の在留期間が付与されると言われています。そのためには、婚姻届の提出後3年以上、結婚生活の実態があることが必要です。また、生活できるための収入、税の滞納がない、刑事犯罪がない等の要件も必要です。

また、「日本人の配偶者等」で、在留期間が「1年」であっても、婚姻届の提出後、日本国内での結婚生活が3年以上であれば、帰化許可の要件を満たすとされています。

まとめ

日本に在留するバスケの選手が帰化申請する場合、現在持っている在留資格で、3年以上の在留期間が必要です。興行ビザで3年の在留期間が認められるケースは希ですから、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する方法を検討してみましょう。