【分かりやすく説明します!】日本国籍と外国籍の二重国籍になったら?

基本的に、誰でも国籍を持っています。しかし、国籍の決め方、考え方は、国によって様々です。ここでは、日本人が二重国籍になった場合をご説明します。

国籍とは?

そもそも「国籍」とは何でしょうか?

一般的に「国籍」とは、人がある特定の国における「構成員」になるための資格であると解釈されています。なお、「構成員」とは、特定の組織や団体等を作る「一人一人」のことを指します。

一つの国が成立するには、国の領土(国土)と、国を構成する国民が必要です。つまり、国土と国民がなければ、国家そのものが成立しないことになります。

従って、どのような国家にも、その国の国民となるべき資格である「国籍」という考え方があります。また、全ての国家が、その国の基準や法律によって、国籍を定めています。

但し、国によって、歴史、文化、伝統、政治・経済的状況等が異なりますから、国籍の定め方も違ってきます。つまり、それぞれの国が、自分たちの判断によって、国籍の基準やルールを定めているのです。

国籍決定のルール

日本の法律では、父か母のどちらかが日本国籍の場合、その子どもは日本国籍を取得するとしています。仮にその子どもが海外で生まれても、両親のどちらかが日本国籍であれば、日本国籍です。

つまり日本の法律では、どの国で生まれたかに関係なく、父か母のどちらかが日本人であれば、その子どもは必ず日本国籍というルールになっています。この考え方を「血統主義」と言います。

一方、アメリカの法律では、親の国籍とは関係なく、アメリカ国内で生まれた子どもには、アメリカの国籍が与えられます。つまり、親の国籍を基準に考えるのでなく、生まれた国(土地)を基準にする考え方です。この考えを「出生地主義」と言います。

日本で二重国籍になったら?

例えば、アメリカに在住する日本人の両親から生まれた子どもは、日本の法律とアメリカの法律に従うと、アメリカと日本の2つの国籍を持つことになります。

日本の法律では、二重国籍を認めていません。しかし、生まれた日から3ヶ月以内に、アメリカにある日本大使館・領事館へ「国籍留保届」を提出すれば、日本とアメリカの2つの国籍を持つことができます。但し、届出をしないと、日本国籍を持つことができず、アメリカ国籍だけになります

上記の制度は、アメリカで生まれた子どもが、日本に帰国した場合、日本国籍を持つ可能性を残すために、一時的、便宜的に2つの国籍を認めたものです。但し、その子どもが日本で生活する場合、日本では二重国籍を認めていませんから、日本かアメリカのどちらかの国籍を選択しなければなりません。

まとめ

両親のどちらかが日本人の場合、アメリカでその夫婦の間に生まれた子どもは、2つの国籍(日本とアメリカ)を持つことになり、二重国籍の状態になります。但し、その子どもが日本で生活する場合、どちらかの国籍を選択しなければなりません。


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