【申請前に是非理解しておこう】帰化申請の「親族の概要」とは何か?

日本に在留する外国籍の人が、日本国籍を取得するためには、帰化申請を行い、許可を得る必要があります。その際に、「親族の概要を記載した書類」を提出しなければなりません。ここでは、この書類の書き方をご紹介します。

帰化とは?

帰化とは、日本の在留資格を持つ外国籍の人が、日本の国籍を取得することす。日本では二重国籍を認めていませんので、日本国籍の取得が認められれば、今までの外国籍を失うことになります。

帰化申請に必要な書類

帰化申請を行うのには、以下の書類や資料を提出する必要があります。なお、申請者の個別の事情によって、その他に書類や資料が必要になります。

  ・帰化許可申請書(申請者の写真が必要)

・親族の概要を記載した書類

 ・帰化の動機書

 ・履歴書

 ・生計の概要を記載した書類

 ・事業の概要を記載した書類

 ・住民票の写し

 ・国籍を証明する書類

 ・親族関係を証明する書類

 ・納税を証明する書類

 ・収入を証明する書類

 ・在留歴を証する書類

親族の概要とは?

提出する書類のうち、「親族の概要」は審査で特に重視されますから、記載する際には、細心の注意が必要です。以下、記載する上での注意点をご紹介します。

先ず、「親族の概要」には、申請者本人以外の親族について記載します。記載する親族の範囲は、「同居の親族」以外に、「配偶者(含:元配偶者)」、申請者の「親(養親も含む)」、「子(養も子も含む)」、「兄弟姉妹」、「配偶者の両親」、「内縁の夫(妻)」、「婚約者」です。この順番どおりに、上から下へ記載します。

また、記載する親族には、死亡者も含まれます。なお、日本に在住する親族、外国に在住の親族は、別々の用紙に記載します。親族が多くて1枚で書ききれない場合には、2枚以上使って記載します。

下記の親族については、同居の有無に関わらず、必ず記載します。

・配偶者:夫または妻
・元配偶者:前夫または前妻
・両親:父親、母親 

※両親が離婚している場合でも、申請人と血のつながりがあれば記載します。
・養親:養父、養母
・子供:長男、二男、長女、二女など ※次男、次女という表記はNG
・兄弟姉妹:兄、姉など
・配偶者の両親:夫(妻)の父、夫(妻)の母など
・内縁の夫(妻)
・婚約者

また、下記の親族については、同居している場合に記載します。

・親の兄弟:伯父、叔母など
・配偶者の兄弟姉妹:義兄、義姉など
・申請人と血のながりがない父母の再婚相手:父、母

それぞれの氏名は、漢字またはカタカナで記載します(アルファベットはNG)。なお、中国、台湾の簡体字、繋体字の漢字は、日本の漢字に変換して記載します。

それぞれの生年月日を記載する際には西暦は使用できません。日本の元号(昭和・平成・令和など)に直して記載します。また、年齢を記載する際には、数字のみを記載し、「歳」はつけません。死亡している親族は、空欄にします。

職業は、「会社員」、「経営者」、「無職」、「高校生」、「無就学(小学校入学前)」などと記載します。死亡している親族は、空欄にします。

住所は、都道府県名から記載し、「1丁目2番地3号」まで書きます。「1-2-3」などと省略してはいけません。なお、同居している親族は、「同居」と記載します。死亡している場合は、戸籍謄本などで確認して、死亡年月日を記載します。

「交際状況等」にある「①交際の有無」、「②帰化意思の有無」、「③申請者の帰化に対する意見」、「④その他」については、該当する箇所を塗りつぶします。死亡した親族の欄は、空白にしておきます。

まとめ

「親族の概要」は、帰化申請後の審査では、重視される書類です。ご説明した記載方法を参考にして、間違い内容に記入しましょう。