【他では教えてくれない】日本人の子が帰化申請する場合の注意点
帰化申請は、日本の国籍を取得する手続きです。従って、厳密な要件があります。しかし、日本人の子ども、あるいは日本人だった人の子どもが帰化申請を行う場合、いくつかの要件が緩和されます。
通常の帰化の要件
帰化申請を行い、それが認められるための要件は、次の6つです。
1つ目は、帰化申請の時点まで継続して日本に住所を置き、実際に住んでいるということです。これを「住所要件」と言います。但し、日本に住所を置いていても、申請前の5年間に外国に長期滞在していたような場合等は、この要件を満たさない可能性があります。
2つ目は、帰化を申請する人が、日本の法律で成人である、つまり18歳以上ということです。これを「能力要件」と言います。それに加えて、現在自分の持っている国籍の法律でも、成人年齢に達していなければなりません。
3つ目は、税金を滞納していない、刑事罰を受けたことがない、重大な交通違反を犯したことがない等です。これを「素行要件」と言います。
4つ目は、本人や生計が同じ配偶者等の親族が持つ資産や技能によって、生活することができることです。これを「生活要件」と言います。つまり、本人や同居の親族等に資産があり、今後十分に日本で生活を送るできるための技能や資格があるということです。
5つ目は、帰化を申請する人に現在国籍がない、または帰化によって日本国籍を取得することで、現在の国籍を失うことに同意しているとことです。これを「重国籍防止要件」と言います。
そして6つ目は、日本国憲法、憲法の下で成立した政府に対して、暴力で破壊することを企てたり、主張したり、それらを目的とした政党その他の団体を結成したり、加入したりしたことがないということです。これを「憲法遵守要件」と言います。
緩和される要件①とは?
父親か母親が日本人である子どもが帰化申請をする場合、上記に記載した要件が緩和されます。
先ず、「国籍法第6条」に規定された要件の緩和です。「日本人であった人(現在は外国籍の人)の子ども」が帰化申請を行う場合には、次の①~③のどれかに該当すれば、「住所要件」を満たしたことになります。
- 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有するもの
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者
緩和される要件②とは?
次に、「国籍法第8条」に規定された要件の緩和です。「日本人の子ども」が帰化申請を行う場合には、次の①~③のどれかに該当すれば、「住所要件」を満たしたことになります。
- 日本人の子で日本に住所を有する人
- 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組の時本国法(その方の国の法律)により未成年であつた人
- 日本の国籍を失った人で日本に住所を有する人
- 日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない人で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する人
次の①~③のいずれかに該当すれば、「能力要件」を満たしたことになります。
- 親が日本人、または家族一緒に帰化申請する場合。
- 親が既に日本に帰化している場合。
- 親と一緒に帰化申請する場合。
なお、養子の場合、親が帰化すれば、その子どもは日本人の養子となり、「引き続き1年以上日本に住所を有していること」、および「養子縁組時、本国法で未成年だったこと」の要件を満たしている場合は、帰化申請ができます。
また、通常の帰化申請の要件である「生活要件」は、免除されます。
まとめ
日本人の子どもが帰化申請を行う場合、「住所要件」が緩和されます。また、日本人だった人の子どもが帰化申請を行う場合、「住所要件」、「能力要件」、「生活要件」が緩和されます。