【知っていましたか?】日本国籍を証明できるものとは?

外国籍の人が日本国籍を取得できる方法として、最も一般的なものが「帰化申請」です。幾つかの要件を満たした上で、出入国在留管理局の審査にパスすれば、晴れて「日本人」となります。この場合に、日本国籍を証明できるものとは何があるのでしょうか?

日本国籍の取得方法

外国籍の人が日本国籍を取得したい場合に、最も一般的な方法は「帰化申請」です。帰化申請に必要な書類を収集して、出入国在留管理局へ申請を行います。

但し、帰化が認められるためには、幾つかの要件を満たしていなければなりません。例えば、引き続き5年以上日本に住んでいること、税金を滞納していない・刑罰を受けたことがない等の素行が良いこと、日本に引き続き生活ができる仕事や資産があること等です。

出入国在留管理局では、提出された書類や申請者本人との面談結果によって、帰化を認めるか否かの判断を行います。

日本国籍取得の手続き

申請後に帰化が許可されると、官報に申請者本人の住所・氏名が掲載されます。これを「帰化の告示」と言います。そして、この告示から約1、2週間後に、申請者宛に「通知書」が送付されてきます。その「通知書」を持参して法務局に赴き、「帰化者の身分証明書」を受け取ることになります。

帰化が許可されることで、晴れて日本国籍を取得したことになり、新たに本人の戸籍が作成されますが、そのためには、告示があった日から1ヶ月以内に、住んでいる住所地、または帰化申請の際に定めた本籍地の市区町村役場に行って、「帰化者の身分証明書」と「帰化届」を窓口に提出しなければなりません。

この手続きによって、約1、2週間で、新たに戸籍が作成されます。つまり、帰化が許可されたからと言って、自動的に自分の「戸籍」が作られるのではないということです。なお、この届出を行わないと、罰金を科される場合があります。

日本国籍を証明できるものとは?

戸籍の作成によって、日本国籍を取得したことになり、日本人としての氏名を新たに名乗ることになります。

また、マイナンバーカードについても、住民票がある市区町村役場で、変更の手続きをする必要があります。帰化届、国籍取得届、マイナンバーカードを窓口に提出し、氏名の変更等を行う必要があります。但し、マイナンバーカードには、国籍の表示が有りませんので、日本国籍を取得したからと言って、国籍変更の手続きは不要です。

また、運転免許証を持っていた場合にも、国籍変更の手続きを行わなければなりません。但し、運転免許証にも国籍は表示されませんので、日本国籍であることの証明には使えません。

従って、外国籍の人が日本国籍を取得した場合、証明できる証明書としては、一般的に「戸籍謄本(抄本)」と言うことになります。

まとめ

外国籍の人が日本国籍を取得した場合に、日本国籍を証明するには、本籍地で取得できる「戸籍謄本(抄本)」しかありません。身分証明書として使えるマイナンバーカードや運転免許証には、国籍が表示されないためです。