【知っていましたか?】日本国籍を証明できるものとは?

2025-10-28

外国籍の人が日本国籍を取得できる方法として、最も一般的なものが「帰化申請」です。幾つかの要件を満たした上で、出入国在留管理局の審査にパスすれば、晴れて「日本人」となります。この場合に、日本国籍を証明できるものとは何があるのでしょうか?

帰化は単なる形式的な手続きではなく、日本社会の一員として生活する意思や安定した基盤が問われます。そのため、在留期間中の納税・就労・地域との関わりなども審査対象となります。

日本国籍の取得方法

外国籍の人が日本国籍を取得したい場合に、最も一般的な方法は「帰化申請」です。帰化申請に必要な書類を収集して、出入国在留管理局へ申請を行います。

但し、帰化が認められるためには、幾つかの要件を満たしていなければなりません。例えば、引き続き5年以上日本に住んでいること、税金を滞納していない・刑罰を受けたことがない等の素行が良いこと、日本に引き続き生活ができる仕事や資産があること等です。

この他にも、日本語能力や社会理解の程度も重要視されます。日本語での読み書きや会話が日常生活に支障ないレベルであることが確認され、面接では日本の文化や制度に関する質問が出る場合もあります。

出入国在留管理局では、提出された書類や申請者本人との面談結果によって、帰化を認めるか否かの判断を行います。

日本国籍取得の手続き

申請後に帰化が許可されると、官報に申請者本人の住所・氏名が掲載されます。これを「帰化の告示」と言います。そして、この告示から約1、2週間後に、申請者宛に「通知書」が送付されてきます。その「通知書」を持参して法務局に赴き、「帰化者の身分証明書」を受け取ることになります。

官報に掲載される情報は全国的に公開されるため、就職や金融機関などの身分確認に利用されることもあります。一方で、個人情報の観点から掲載内容を非公開にすることはできません。

官報に掲載される情報は全国的に公開されるため、就職や金融機関などの身分確認に利用されることもあります。一方で、個人情報の観点から掲載内容を非公開にすることはできません。

帰化が許可されることで、晴れて日本国籍を取得したことになり、新たに本人の戸籍が作成されますが、そのためには、告示があった日から1ヶ月以内に、住んでいる住所地、または帰化申請の際に定めた本籍地の市区町村役場に行って、「帰化者の身分証明書」と「帰化届」を窓口に提出しなければなりません。

この帰化届の提出は本人の責務であり、怠ると法務局での許可が取り消される可能性もあります。書類不備や遅延防止のため、行政書士など専門家に確認してもらうケースもあります。

この手続きによって、約1、2週間で、新たに戸籍が作成されます。つまり、帰化が許可されたからと言って、自動的に自分の「戸籍」が作られるのではないということです。なお、この届出を行わないと、罰金を科される場合があります。

日本国籍を証明できるものとは?

戸籍の作成によって、日本国籍を取得したことになり、日本人としての氏名を新たに名乗ることになります。

また、マイナンバーカードについても、住民票がある市区町村役場で、変更の手続きをする必要があります。帰化届、国籍取得届、マイナンバーカードを窓口に提出し、氏名の変更等を行う必要があります。但し、マイナンバーカードには、国籍の表示が有りませんので、日本国籍を取得したからと言って、国籍変更の手続きは不要です。

また、運転免許証を持っていた場合にも、国籍変更の手続きを行わなければなりません。但し、運転免許証にも国籍は表示されませんので、日本国籍であることの証明には使えません。

したがって、日本国籍を正式に証明できる唯一の公的書類は「戸籍謄本(抄本)」です。旅券(パスポート)や住民票では国籍が確認できない場合もあるため、国籍証明として求められる際は戸籍を提示するのが原則です。

従って、外国籍の人が日本国籍を取得した場合、証明できる証明書としては、一般的に「戸籍謄本(抄本)」と言うことになります。

まとめ

外国籍の人が日本国籍を取得した場合に、日本国籍を証明するには、本籍地で取得できる「戸籍謄本(抄本)」しかありません。身分証明書として使えるマイナンバーカードや運転免許証には、国籍が表示されないためです。

帰化によって新しい戸籍が作成されるまでには一定の手続きが必要であり、国籍の証明には公的な戸籍資料のみが有効です。申請から証明までの流れを正確に理解しておくことで、後の行政手続きや就労・渡航などがスムーズに進みます。


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