【渡航前に確認しておこう!】日本国籍を持つ人がアメリカのビザを取得する場合

日本人が海外へ渡航する場合、基本的に「査証(ビザ)」が必要です。但し、国や渡航の目的、滞在日数によっては、免除される場合があります。ここでは、アメリカへ渡航する場合の「ビザ」について、ご説明します。

査証(ビザ)とは?

査証とは、日本人が海外へ投稿する前に申請を行い、審査を経て発行される「入国許可証」のことです。なお、日本では便宜的に「ビザ」とも呼ばれます。

この「ビザ」の目的は、渡航先の国が自国の安全を守る等の目的で、渡航を希望する人の身元を事前に審査するものです。そして、審査の結果、問題がある場合には、入国を拒否するということになります。

「ビザ」は。渡航する国、その目的、滞在期間等によって、取得する必要があるか否か、また取得の必要がある場合はどのような種類のビザが必要か決まります。従って、海外へ行く場合には、事前に十分確認することが必要です。

「ビザ」には、渡航する目的によって、「観光ビザ」や「就労ビザ」等、様々な種類のものがあり、渡航先の国によって、名称や種類も異なってきます。

例えば、外国人が日本に来る場合には、日本で発行するビザには、「外交査証」、「公用査証」、「就業査証」、「一般査証」、「短期滞在査証」、「通過査証」、「特定査証」、「医療滞在査証」の8種類があります。

アメリカの場合、大きく分けて、一時滞在の「非移民ビザ」と永住者の「移民ビザ」に分かれます。「非移民ビザ」は、観光客や学生、ビジネスマン等を対象としたもので、商用・観光ビザ、就労ビザ、学生ビザ、報道関係者ビザ、宗教活動家ビザ、貿易駐在員・投資駐在員ビザ、婚約者ビザ等、渡航目的によって種類が細かく分かれています。

ビザの免除

日本人が海外に渡航する場合、渡航目的、滞在日数によっては、「ビザ」を免除する国が多くあります。但し、ビザ免除と言っても、国によって条件が異なるので、注意しなければなりません。

国によっては、観光目的の滞在のみビザ不要の場合もあれば、短期商用の場合はビザが不要という国もあります。また、滞在可能日数も、180日以内、90日以内、30日以内等、実に様々であり、ビザ免除の条件も、パスポートの有効期限の残存期間が6ヶ月以上、3ヶ月以上、帰国日まで有効なもの等、様々です。

さらに、相手国との関係でビザは免除されていても、渡航前にオンラインで渡航認証が義務付けられている国があったり、ビザが必要であっても、短期滞在であれば、到着時にビザの取得が可能な国もあったりします。

「ビザ」が必要な否かは、国ごとに渡航目的、滞在可能日数、パスポートの条件等が異なりますので、旅行先の国の大使館・総領事館のホームページ等を確認し、最新の情報を得る必要があります。

アメリカビザの注意点

日本人がアメリカへ渡航する場合に、短期商用や観光目的であれば「 電子渡航認証」(ESTAの登録等の条件を満たせる「査証免除プログラム」(VWP: Visa Waiver Programを利用し、ビザ免除で最大90日間渡航することができます。

但し、この「査証免除プログラム」を使って、アメリカに入国し、その後に隣接諸国へ出国しても、アメリカから出国したとはみなされません。従って、「電子渡航認証」を取得し、アメリカへ入国した後に、カナダやメキシコ等の隣国に行っても、滞在期間はリセットされないことになります。

なお、隣接諸国に行って、アメリカへ再入国した場合には、90日(最初のアメリカ滞在期間+隣接諸国の滞在期間)が、滞在可能日数となりますので、注意が必要です。

まとめ

日本人がアメリカへ、90日以内渡航する場合、「査証免除プログラム」を利用することで、「ビザ」が免除されます。但し、アメリカ入国後、隣国へ出国するような場合は、滞在期間はリセットされず、そのまま継続しますので、注意が必要です。


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