【受験を検討している方必見!】中学受験は帰化する必要があるか?

日本に在留する外国籍の方で、自分の子どもに日本の中学を受験させようと考えている人がいるかもしれません。外国籍のままで中学受験はできるのでしょうか?帰化する必要はないのでしょうか?

帰化とは?

帰化とは、外国籍の方が現在の国籍を失って、新たに日本の国籍を取得することです。

他の国では、「二重国籍」を認めている場合もあります。しかし、日本では「二重国籍」が認められていませんので、日本国籍の取得を許可された場合には、今までの外国籍を失い、日本国籍一つにする必要があります。

受験のために帰化する必要があるか?

日本の中学を受験するにあたり、最も気になることは、国籍に関する受験資格です。つまり、外国籍のままで受験できるのか、それとも帰化して日本国籍にする必要があるのか、ということです。

例えば、ある国公立の中学受験に関する資格では、「学校教育法に定める小学校又はこれに準ずる学校を卒業する見込みの児童」、「日本の6年の義務教育相当の教育を受けている児童」、さらに「日本に住んでいる期間がどれくらいなのか」を条件としています。「日本に住んでいる期間」については、入学願書を出す前に確認が必要です。

また、私立中学校では、それぞれの学校に、事前に問い合わせる必要があります。学校によっては、帰国子女枠、あるいは在日外国人枠扱いとしての受験が設けられています。

いずれにしても各学校、学校のある自治体によって受験資格が異なりますので、受験を考えているすべての学校に、できれば受験の1~2年前に確認する必要があります。

仮に「受験者は日本国籍に限る」という学校があったとしても、その学校を受験するためだけに、子どもが帰化するという事態は、親としては避けたいはずですから、とにかく受験前に学校へ問い合わせすることをお勧めします。

子どもの帰化申請

未成年の子どもの帰化申請は、基本的に認められていません。但し、次の3つの場合に限り、未成年であっても帰化の申請はできます。

先ず1つ目は、両親または親のどちらかと同時に、子ども本人が帰化の申請を行う場合です。子どもが15歳未満の場合には、親が法定代理人として申請します。また、子どもが15歳以上18歳未満の場合には、必要書類の作成や面接等は、子ども本人が行います。

次に2つ目は、子どもの親のどちらかが、日本国籍の場合です。この場合、帰化申請の要件である「住所に関する要件」、「生計に関する要件」等が緩和されます。

最後に3つ目は、子どもが日本人の養子の場合です。この場合、「日本に引き続き1年以上在住している」という要件があります。

また、帰化申請を行う場合には、ある程度の日本語能力が必要です。一般的には、小学3年生程度の日本語能力です。日本語能力検定では、「N3」程度ですが、この「N3」とは、「日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる」ということです。

まとめ

外国籍の子どもであっても、受験校の要件に合致すれば、受験することができます。また、外国籍の子どもは、原則的に成年(18歳)に達し、国籍を持つ国の法律でも成人に達していなければ、帰化申請はできませんが、親と同時に帰化申請を行う等の場合、申請が可能です。


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