【倉敷市近郊にお住まいの方へ】帰化申請で注意すべきこととは?

帰化申請は、現在外国籍を持っている人が、日本国籍を取得するための手続きです。日本では、いわゆる「二重国籍」が認められていませんから、帰化申請が許可されると今までの外国籍を失うことになります。ここでは、岡山県倉敷市近郊にお住まいの方に対して、帰化申請の注意点をご説明します。

倉敷支局の管轄地域

岡山県には、法務局が本局1箇所、支局が5箇所、出張所が1箇所あります。このうち、倉敷支局の管轄は、倉敷市、総社市、都窪郡早島町です。

以上の地域に住んでいる方が、不動産登記、商業・法人登記に関する手続き等を行う場合には、基本的に岡山法務局倉敷支局に赴くことになります。但し、商業・法人登記に関しては、証明書交付や印鑑に関する事務のみで、例えば、役員変更登記等を行う場合には、本局(岡山市)に行かなければなりません。

帰化申請の管轄

先程岡山県には、法務局が本局1箇所、支局が5箇所、出張所が1箇あり、倉敷市、総社市、都窪郡早島町の住民は、倉敷支局で手続きをしなければならないと説明しました。

但し、帰化申請については、「国籍課」で行うことになり、岡山県で国籍課があるのは、本局(岡山市)と倉敷支局のみです。従って、以下の市町村に住んでいる方は、倉敷支局で帰化申請を行わなければなりません。

 倉敷市、総社市、都窪郡早島町、笠岡市、井原市、浅口市、浅口郡里庄町、小田郡矢掛町、高梁市、新見市、真庭市、津山市、美作市、真庭郡新庄村、苫田郡鏡野町、勝田郡勝央町、勝田郡奈義町、英田郡西粟倉村、久米郡久米南町、久米郡美咲町

上記以外の市町村に住んでいる方は、岡山市にある本局で帰化申請を行うことになります。

帰化申請で注意すべきこととは?

帰化申請を行う場合、申請者の現状に基づいた必要書類を準備する必要があります。そのために、先ず法務局に相談することになります。

窓口での相談には、事前の予約が必要です。(086)422-1260(代表電話)から「岡山地方法務局本局国籍課」に予約の連絡を入れて下さい。

帰化申請の相談では、必要書類やその内容について、担当者から説明を受けます。但し、帰化申請には多くの書類、資料が必要であり、内容も複雑ですから、一度の相談で理解、把握できない場合もあります。その際には、自分で判断せず、不明な点は必ず再度確認するようにしましょう。

もしこの確認を怠ると、書類が不足していたり、不備な書類を提出したりする事態が発生します。そうなると、結果的に許可が下りるまでにかえって時間がかかることになりかねません。

まとめ

帰化申請には、多くの書類や資料が必要です。従って、申請前にそれらの書類等を把握し、無駄のない手続きを行う必要があります。申請者の状況によって、必要な書類が異なりますから、必ず事前に相談しましょう。