【分かりやすく説明します!】日本国籍から離脱した後に再取得できるのか?
日本では、2つ以上の国籍を持つことができません。従って、日本国籍を持つ人が外国籍を取得、または選択した場合、日本国籍から離脱することになります。離脱した後に、再び日本国籍を取得することができるのでしょうか?
日本における国籍のルール
日本では、父または母のどちらかが日本国籍の場合、日本国内で生まれた子どもは日本国籍を取得できます。また、父または母のどちらかが日本国籍で、その子どもが海外で生まれた場合でも、日本国籍を取得することができます。
従って、日本ではどの国で生まれたかに関係なく、両親のどちらかが日本人であれば、生まれた子どもは日本国籍を取得することができるというルールになっています。このことを一般的に「血統主義」と言います。
日本国籍の離脱
何かの事情により、日本国籍を持つ人が外国籍を取得することがあります。取得の要件や手続きについては、取得する国の法律に則って行われます。
なお、日本では複数の国籍を持つこと、いわゆる「二重国籍」は認められていません。従って、日本国籍を持つ人が外国籍を取得すれば、基本的に日本国籍を離脱することになります。
再取得できるのか?
一度日本国籍から離脱した人でも、再取得、つまり再び日本国籍を取得することができます。次の場合がその例です。
両親のどちらかが日本国籍を持ち、子どもが外国で生まれた場合、出生によって日本国籍と外国籍の二つを持つことになります。この場合、出生届と一緒に「日本国籍を留保する」旨の届出をしなければ、子どもの出生時にさかのぼって、日本国籍を失うことになります。つまり、外国籍のみを取得することになるのです。
しかし、上記の人が次の要件を満たす場合には、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を再取得することができます。
・国籍留保の届出をしないで、日本国籍を失った場合
・子が届出の時に18歳未満の場合
・日本に住所を有する場合(届出の時に生活の本拠が日本にあることですが、観光、親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合は、認められません)。
・日本国籍取得により、現在の国籍を失う場合
また、日本国籍と外国籍を持つ重国籍の人で、18歳以前に重国籍になった場合は20歳までに、どちらかの国籍を選択しなければなりません。また、18歳以降に重国籍になった場合は2年以内にどちらかの国籍を選択しなければなりません。
上記の期限内に、日本国籍を選択しない場合、法務大臣から書面による催告を受け、催告の日から1ヶ月以内に日本国籍を選択しなければ、日本国籍を失います。但し、そのような人が、以下の要件に該当すれば、日本国籍を再取得できます。
・日本国籍喪失が、官報掲載による催告に基づく場合
・日本国籍取得により、現在の外国国籍を失う場合
・日本国籍を失ったことを知ってから1年以内に法務大臣へ届け出る場合
まとめ
日本では、いわゆる「二重国籍」が認められていませんので、日本国籍と外国籍を持っている人は、どちらかを選択しなければなりません。但し、一度日本国籍を失った人、または日本国籍から離脱した人でも、一定の要件を満たせば、日本国籍を再取得することができます。