【帰化を考えている方へ】日本名でミドルネームは使用可能か?
帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取得することです。「日本人」になるわけですから、日本名をつけることになりますが、その際に外国人の名前でよく目にする「ミドルネーム」を使用することは可能でしょうか?
帰化とは?
帰化とは、日本に在留する外国籍の方が、日本国籍を取得することです。そのためには、申請書や必要書類を出入国在留管理局へ提出し、審査を受けなければなりません。申請が認められれば、現在持っている外国籍を喪失し、新たに日本国籍を取得します。
申請に関する必要書類は多く、審査には1年程度を要します。審査では、書類に記載されている内容の確認はもちろんのこと、申請者への面接、家庭や勤務先の訪問、また電話での確認等があります。
帰化した外国人の名前
帰化が認められ、晴れて「日本人」になった場合には、日本人としての氏名を考えなければなりません。氏名の決め方には、次の2つのルールがあります。
1つ目は、帰化後は、今までの氏名は使えなくなりますから、必ず「日本名」を使用することです。2つ目は、「日本名」は帰化申請する際に、決めておくということです。
帰化後の「日本名」に使用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナの3種類です。このうち漢字は、「常用漢字表」と「人名漢字表」に掲載されている漢字だけです。つまり、現在の「日本人の名前に関する決まり」と同じです。
例えば、現在の外国人名(トム・ハンクス)を、そのままカタカナ(ハンクス・トム)やひらがな(はんくす・とむ)、あるいは漢字(半玖須・富)としても構わないことになります。つまり、今までのアルファベット等が使えないというだけになります。
なお、日本では現在、夫婦で別の苗字(夫婦別姓)は認められていませんので、帰化後には、帰化した人が日本人配偶者の苗字にするか、または日本人配偶者が帰化した人の苗字にする必要があります。
ミドルネームは使用可能か?
先程ご説明したとおり、帰化した後の「日本名」は、日本人が命名、使用している氏名に関するのルールと同じです。
「日本名」は、苗字(法的には「氏」)と名前(法的には「名」)で構成されなければなりません。つまり、日本名では、外国で使っているような「ミドルネーム」は存在しないし、認められないことになります。
従って、帰化した元外国籍の方が、「今まで使っていたミドルネームを日本名に付けたい」と希望しても、法律上認められないことになります。
まとめ
外国籍の方の帰化が認められ、日本国籍を取得した場合、日本名に変える必要があります。但し、ミドルネームは使えず、苗字と名前だけです。