【疑問に答えます!】帰化申請と外務省は関係あるのか?
帰化申請は、外国人が日本国籍を取得するための手続きです。この手続きのために、行政庁へ申請書や必要書類を提出することになります。この行政庁とは、外務省のことでしょうか?詳しくご説明します。
帰化申請を扱う窓口は?
帰化申請を始めとして、日本国籍の取得や喪失に関する相談窓口・申請先は、以下のとおりです。
- 国籍取得及び国籍離脱の届出
- 日本に住所がある場合
住所地を管轄する法務局・地方法務局
- 外国に住所がある場合
外国にある日本の大使館・領事館
- 帰化申請
住所地を管轄する法務局・地方法務局
つまり、国籍に関する手続きは、外務省ではなく、すべて法務省が管轄していることになります。ちなみに、外国人が在留資格を取得するための手続きは、出入国在留管理局で行いますが、これも法務省の管轄です。
戸籍に関する窓口は?
日本では、父母のどちらかが日本国籍を持っている場合、日本で生まれても、海外で生まれても、生まれた子どもは日本国籍を取得できます。
日本の法律では、両親のどちらかが日本人であれば、その子どもは日本国籍を取得できるという規則(血統主義)になっています。
しかしアメリカでは、両親の国籍に関係なく、アメリカで生まれた子どもはアメリカの国籍を取得するような規則(生地主義)になっています。
日本とアメリカの規則に従った場合、アメリカに居住する日本人の親から生まれた子どもは、アメリカ国籍と日本国籍の2つを持つことになります。この場合、生まれてから3ヶ月以内に、アメリカにある日本大使館等へ「国籍留保届」を提出しなければ、実際に2つのす国籍を持つことができません。この届出をしないと、アメリカ国籍だけになってしまします
この制度は、生まれてきた子どもが、日本に帰国した場合、日本人として生活ができるためのものです。但し、その子どもが日本に帰国した場合には、どちらかの国籍を選択しなければなりません。
パスポートの窓口は?
上記の例で、いずれの国籍も選択していない状態では、戸籍に次のように記載されます。
【国籍留保の届出日】令和○年○月○日
【送付を受けた日】令和○年○月○日
【受理者】在○○国大使
国籍留保の期間は、国籍を2つ持っていますから、2つの国のパスポートを所持することができます。
パスポートの申請は、外務省の管轄です。各都道府県の申請窓口に行って、申請書、顔写真、手数料を提出します。
まとめ
帰化申請等の国籍に関する手続き、戸籍に関する手続きは、法務省の管轄です。しかし、パスポート申請等は、外務省の管轄になります。