【疑問を解説!】未成年は帰化申請できるのか?
外国人が日本国籍を取得することを帰化と言います。帰化申請をするには、基本的に成年(18歳以上)でなければなりませんが、一定の条件を満たせば、未成年でも帰化申請ができます。詳しくご説明いたします。
帰化申請とは?
帰化とは、日本の在留資格を持つ外国人が、日本の国籍を取得することです。日本では二重国籍が認められていませんので、日本国籍になれば、今での外国籍を喪失することになります。
なお、帰化申請には、以下の書類等が必要です。
・帰化許可申請書(申請者の写真が必要)
・親族の概要を記載した書類
・帰化の動機書
・履歴書
・生計の概要を記載した書類
・事業の概要を記載した書類
・住民票の写し
・国籍を証明する書類
・親族関係を証明する書類
・納税を証明する書類
・収入を証明する書類
・在留歴を証する書類
帰化の条件
帰化申請が認められるための条件は、次の6つです。
1つ目は、帰化申請までに継続して日本に住所を置いていること(住所条件)です。但し、日本に住所があっても、申請前5年間に海外に長期間滞在していた場合等は、この条件に該当しない場合があります。
2つ目は、申請者が18歳以上ということ(能力条件)です。さらに、本国の法律においても成人年齢に達していなければなりません。
3つ目は、税金を滞納していない、刑事罰を受けたことがない、重大な交通違反を犯したことがない等(素行条件)です。
4つ目は、本人や生計一にする配偶者等の親族の資産・技能によって、生活することができるとこと(生活条件)です。つまり、本人や親族に資産があり、生活を営むことができるための技能・資格があれば有利です。
5つ目は、申請者本人に国籍がない、または日本国籍を取得することで、現在の国籍を失うことに同意しているとこと(重国籍防止条件)です。
そして6つ目は、日本国憲法、憲法の下で成立した政府に対して、暴力で破壊することを企てたり、主張したり、それらを目的とした政党その他の団体を結成したり、加入したりしたことがないこと(憲法遵守条件)です。
未成年は帰化申請できるのか?
先程の条件の2つ目に記載したように、申請者は成年でなければなりません。但し、以下の3つの場合は、未成年でも帰化申請することができます。
まず1つ目は、両親または父母どちらかと一緒に帰化申請をする場合です。この場合、子どもの年齢は問われません。なお、子どもが15歳未満の場合、法定代理人である親が代わって申請を行うことになります。また、15歳以上18歳未満の場合は、書類の作成、面接等の帰化申請手続きは、子ども本人が行うことになります。
2つ目は、両親のどちらかが日本国籍の場合です。この場合、「能力要件」、「住所要件」、「生計要件」が緩和されます。
3つ目は、日本人の養子である未成年の外国人の場合です。但し、この場合は、「日本に引き続き1年以上在住している」という条件がありますので、注意が必要です。
まとめ
成年であることが、帰化申請の条件ですが、親が日本国籍を持っている場合は、未成年でも申請が可能です。但し、幾つか条件がありますので、申請の際には、十分注意する必要があります。