【あらかじめ知っておこう!】日本国籍を取得する帰化申請に必要な期間は?

外国人が日本国籍を取得する場合、帰化申請を行います。国籍を変えることになりますので、厳しい要件があります。また、通常の在留資格申請よりも、審査の期間は長くなります。必要な期間はどれ位あるのでしょうか?

帰化申請とは?

帰化申請とは、日本に住む外国人が、日本国籍を取得するための手続きです。出入国在留管理局に申請し、認められれば、今までの外国籍を喪失し、日本国籍を取得することができます。但し、許可されるためには、厳しい要件があります。

例えば、帰化申請をする人は、成年(18歳以上)でなければなりません。しかも、現在国籍を持つ国の法律においても、成人年齢に達していなければなりません。

また、現在日本で生活する中で、税金を滞納することなくきちん納めていること、重大な刑罰を受けたことがないこと等の要件も必要です。

帰化申請の流れ

帰化申請の手続きの流れは、次のとおりです

まず、申請人の現在の住所地を管轄する法務局か地方法務局に行って、必要な書類を確認します。但し、実際に訪問する場合は、事前の予約が必要です。法務局・地方法務局によっては、1、2ヶ月先まで予約が埋まっている場合もあります。従って、できるだけ早めに予約することをお勧めします。

法務局の担当者からは、申請人が来日した経緯、在留資格、家族構成、犯罪歴の有無等が確認されます。その内容により帰化の要件を満たしていると判断されれば、申請に必要な書類を教えてくれます。

次に、必要な書類を集めなければなりませんが、申請人によっては、多くの書類・資料が必要です。なお、特に時間がかかるのは、申請人の本国が発行する書類・証明書です。もちろん、日本の大使館で取得できる書類もありますが、実際に帰国しないと取得できないものもあります。

必要な書類を集めることできたら、申請先の法務局で入手した申請書に、必要事項を記入します。申請書は全て申請人の手書きですので、十分注意しなければなりません。なお、詳しい記載方法は、法務局から発行されている「帰化の手引き」がありますから、それを参考にしましょう。

その後、申請書と必要書類を法務局へ持参します。相談時と同じく、事前の予約が必要です。そして、担当官に確認してもらいます。記載内容や収集した書類に特に問題がなければ、受理されます。但し、これは申請書や書類を受け取るという意味ですから、許可ではありません。なお、確認の結果、不備や不足があれば、一旦申請書・書類を持ち帰って、修正や不足分の取得をすることになります。

書類の受理から2、3ヶ月後に、法務局で書類に記載した疑問点や過去・現在の状況などについて、担当者から直接質問されます。また、申請人に配偶者等がいる場合は、家族への面接もあります。

また、法務局から申請人の会社や学校等に、在籍確認の電話が入ることがあります。また、実際に自宅等を訪問する場合もあります(事前に日付を指定)。

そして、法務局が帰化の条件を満たしていると判断すると、申請人が提出した書類は法務省に送られ、最終的に法務大臣が許可あるいは不許可を決定します。許可の場合は、官報に名前が掲載されて、法務局の担当者から電話連絡があります。また不許可の場合は、「不許可通知」が届きます。

必要な期間は?

以上が、申請から許可・不許可までの流れです。

必要な期間としては、書類の準備に1~2ヶ月、申請から面談まで2~3ヶ月、面談から許可・不許可の連絡まで約10ヶ月です。従って、書類の準備から最後の連絡までは13~15ヶ月程度ということになります。

まとめ

帰化申請に必要な期間は、13~15ヶ月程度です。但し、申請人個々の事情、申請した法務局の規模や混み具合によって、この期間よりも短くなったり長くなったりします。