【詳しくご説明します】帰化申請の窓口はどこ?
日本に在留する外国籍の方が日本国籍の取得を希望する場合、帰化申請を行います。今までの外国籍を失って、新たに日本国籍を取得する手続きですから、要件は厳しく、審査も慎重です。この帰化申請の窓口はどこにあるのでしょうか?
帰化申請とは?
帰化申請とは、日本の在留資格を持つ外国人が日本の国籍を希望する場合、必要書類を添えて申請することです。日本では二重国籍が認められていませんので、日本国籍を取得すれば、今での外国籍を喪失することになります。
なお、帰化申請には、以下の書類等が必要です。
・帰化許可申請書(申請者の写真が必要)
・親族の概要を記載した書類
・帰化の動機書
・履歴書
・生計の概要を記載した書類
・事業の概要を記載した書類
・住民票の写し
・国籍を証明する書類
・親族関係を証明する書類
・納税を証明する書類
・収入を証明する書類
・在留歴を証する書類
帰化の要件とは?
帰化申請が認められるための要件は、主に次の6つです。
1つ目は、申請者が帰化申請までに継続して日本に住所を置いていること(住所要件)です。但し、日本に住所があっても、申請前5年間に海外に長期間滞在していた場合などは、この要件に該当しない場合があります。
2つ目は、申請者が成人、つまり18歳以上ということ(能力要件)です。さらに、本国の法律においても成人年齢に達していなければなりません。
3つ目は、税金を滞納していない、刑事罰を受けたことがない、重大な交通違反を犯したことがない等(素行要件)です。
4つ目は、申請者本人、生計一にする配偶者等の親族の資産・技能によって、今後日本で継続して生活することができるとこと(生活要件)です。つまり、本人や家族・親族に資産等があり、生活を営むことができるための技能・資格があれば有利です。
5つ目は、申請者本人に申請時点で国籍がない、または日本国籍を取得することで、現在の国籍を失うことに同意しているとこと(重国籍防止要件)です。
そして6つ目は、日本国憲法、憲法の下で成立した政府に対して、暴力で破壊することを企てたり、主張したり、それらを目的とした政党その他の団体を結成したり、加入したりしたことがないこと(憲法遵守要件)です。
窓口はどこ?
帰化申請等、日本国籍の取得や喪失に関する相談窓口・申請先は、次のとおりです。
- 国籍取得及び国籍離脱の届出
- 日本に住所がある場合
住所地を管轄する法務局・地方法務局
- 外国に住所がある場合
外国にある日本の大使館・領事館
- 帰化申請
住所地を管轄する法務局・地方法務局
まとめ
帰化申請を行う外国籍の方は、日本に住んでいるはずですから、申請を行う際には、現在住民票を置いている住所を管轄する法務局または地方法務局が、相談・審査の窓口になります。例えば、東京都新宿区に住んでいる方は、千代田区九段南にある「東京法務局」です。